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裁判以外の紛争処理手段
裁判以外の紛争処理手段 裁判以外の紛争処理手段 新聞にて、全国の労働委員会に持ち込まれた個別の労使紛争件数が過去最高を更新したという記事を見たのですが、 労働問題などは裁判ではなくて、労働委員会というところに持ち込まれ紛争処理を行う制度が整っているみたいですが、 その他にも裁判所を通さずに紛争処理を行う制度ってあるのでしょうか。 ご存知の方教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
・各種調停期間 交通事故、労働紛争 ・民事調停 裁判所によらなで話し合いで解決 ・国民相談センターなどの斡旋 ・第三者機関の勧告 広告関係ならジャロ ・政府機関による勧告 公正取引委員会など ・海難審判 海の裁判所 ・弁護士会独自の懲戒処分
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- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
弁護士を通しての和解や司法書士会等もありますがいずれも強制力がありません。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
労働審判手続き中に書面によってなされた主張や書面をもって提出された証言などが本裁判に引き継がれるので、再提出の必要がありません。労働審判手続き中の陳述が録音されるわけでありませんので口頭での主張や独り言などは引き継がれません。
- lighthouse
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労働審判での主張やら事情聴取結果は本裁判には引き継がれません。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
「労働審判手続き」というのが有ります。 裁判以外の紛争解決手段(ADR)ですが、地方裁判所が管轄してくれます。 裁判所での手続きですが、弁護士を雇う必要もなく個人と企業との間の労働紛争に対して和解案を提示してくれますし、和解案に不服な場合は、労働審判手続きの中で確認された証拠・証言などを裁判に継承してもらうことができるので、最初からやり直しになることはなく、極めて使いやすい制度です。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
「裁判によらない紛争解決手段」はそのままずばり「裁判外紛争解決手続 (ADR)」と呼ばれ, そのための機関はもちろんいろいろあります.
労働局の紛争調整委員会による「あっせん」 雇用均等室による「調停」 社会保険労務士会の労働紛争解決センターの「あっせん」 ・・・などを利用する方法があります。