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クレジットカード現金化 公安委員会承認

大阪のさる百貨店前の路上では公安委員会認定書いたプラカードや路上設置看板を見かけます。 相当以前からあるようですが、公安委員会は認定しているのでしょうか。関係者も見ているはずでしょうに。届出事業でしょうか。疑問に思っています。

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  • neKo_deux
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回答No.2

普通は「古物や質屋の営業について」認定出しているだけです。 古物営業法 | (許可) | 第三条 |  ~営業を営もうとする者は、営業所(~)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(~)の許可を受けなければならない。 -- 「クレジットカードの現金化」って事に関して認定してるのではないです。 現状、直接取り締まる法律は無いですが、違法性が高いって事になっています。 「カード現金化、取り締まりへ 「貸金業」と認定検討」:イザ! http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/economy/finance/476566/ | 関係省庁では、法外な手数料を引かれ、利用者が過剰な負担を強いられることを問題視。取り締まりが可能か検討している。

その他の回答 (2)

  • mimazoku_2
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回答No.3

それは、「公認」ではなく、「黙認」状態にあります。 そして現在、規制の方向に向かっています。 「クレジットカード現金化」は貸金業に当たるとね。 公認されているのは、古物商の免許だけですよ。 システムは簡単 1,そのお店で商品を買う。 2,隣の窓口に販売する。 3,その窓口で、購入価格の9~7割の金額で買い取る。 (買い取られた商品は、また、店頭に置かれる。<=これも規制対象になりかけている。) ま、相場は8割ですね。(100万円の購入品を80万円で買い取る。) 超、良心的なところでは、9割ですが、悪質なところだと7割での買い取りになりますね。

noname#145333
noname#145333
回答No.1

大体インチキでしょうね。 何が認定なのか?番号が書いてある場合はホームページで業者の検索ができますが、倒産した消費者金融の番号を書いているとうのは有名な話です。 また、逃げ口上として質屋や古物商の許可はあるよって場合があります。金融取引法では、登録番号を明記することが義務とされていますが、クレジットカード現金化業者はこれらの業者にはあてはまらないのではと思います。 クレジットカードの現金化は、カード会社との規約違反ですが、こちらについも、カードが利用停止となることはあっても、このような使い方をしたとしても罰則は無いはずです。 公安委員会の認可は、届け出制ではなく許認可制ですね。しかし、ことこの手の看板はグレーゾーンな広告で曖昧な記述も多いものです(実際は、事務所に出向いてからカラクリを知る)。 概ね、家電量販店で指定の製品を買ってこさせて、その商品を買い取って現金を渡すという、これまた、単に質屋と同等の商売だったとします、こういう手口を利用者勧めるわけです。カード会社を騙して物件を手に入れるのですから、詐欺の幇助ということになるのですが、結局のところ、証拠が無いので、刑罰には至っていないのが現状ですね。 他の考え方もあるかとおもいますが、私の知る限りではこのようなものです。

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