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遺産分割についての質問です。

遺産分割についての質問です。 土地を換価分割にしようと決まっている場合でも、 (1)共有名義にして売却 (2)便宜上誰か1人の名義にして売却 の2通りが考えられると思うのですが税金、不動産価値等の面で何かしら違いがありますでしょうか? 本などを読んでも詳しいことが分かりませんでしたので、 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授の程よろしくお願いします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

おもしろい回答がありましたので一言。 >>共有名義にして売却 >この場合、先ず買い手は見つかりません。 共有名義でも単独名義でも、売り物件に違いなく支障はありません。 >ですから、名義は「現在のままで売却」して下さい。 相続による名義変更をしませんと、仲介業者が仲介をいたしません。 名義変更せずに市場に出した場合は事件物として扱われます。 質問に戻ります。 便宜上誰か1人の名義にして売却いたしますと、売却代金を相続人に渡しますと当然贈与税が発生します。 贈与税の申告をしませんと、そのお金は裏金となり表の社会では使えません。 こうした裏手法ですから、本やネットには書かれておりません。 海外に居住して売却の細かい手続きが出来ないケースがありましたが、売買に関する一切の件をある弁護士へ委任するという書面での登記申請、所轄の法務局の登記官で意見が分かれましたが結果は受理するということになりました。 相続人が遠方てあれなんであれ、遺産分割協議書どうり登記申請し、後の手続きは別に考えれば道は開けます。 便宜上誰か1人の名義ということは、おそらく手続き上の煩雑さからくるものと思いますが、大金を動かすしますので、法律的に無効な登記はさけてください。 トラブルがあった場合、便宜上の名義人に損害賠償責任が課せられます。 また公正証書原本不実記載罪で訴えられる可能性もあります。

その他の回答 (3)

  • akak71
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回答No.4

死亡した後では、相続登記しないと売却できません。 売買契約はできません 他の回答に誤りがあります。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

遺産分割で換価分割にしようと決まっている場合 普通に売れますし 土地の売価お互い共有者で割るので税がお得です。 (2)便宜上誰か1人の名義にして売却 = まあトラブル種になるよ

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>共有名義にして売却 この場合、先ず買い手は見つかりません。 買い手が見つかっても、市場価格よりも下がります。 昔から古い言葉で「たわけ!」という言葉があります。 誤った事・訳の解からない事をした者に対する叱責の言葉ですが、「たわけ=田分け」とも言います。 父親が死んだ時に、その田んぼを子供が平等に分けて相続したのですね。 そうすると、誰でも判る様に「田んぼの面積が狭くなり、思った程の収穫が出来なくなった」事を意味します。 相続前の面積で100の収入があったのに、相続後の(全子供)収穫合計では100に成らないのです。 この話は、今でも通用します。 >便宜上誰か1人の名義にして売却 これも、手続きが二重になります。 遺産分割協議書で「Aに相続する」と記載して、法務局に届ける(登記)必要があります。 が、Aの名義に変更した後は、A個人の単独所有権となります。 (Aが、登記後に「そんな話知らんがな!と主張すればお終い) 当然、登記費用・固定資産税を誰が払うのか?の問題も発生します。 ですから、名義は「現在のままで売却」して下さい。 遺産分割協議書に「○○番地の土地○○平方メートルは、売却し、その売却代金から必要経費を引いた残金を、相続者○○・□□・△△で平等に分配する」とすれば大丈夫です。