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遺産分割方法としての換価分割について

株式の換価分割についての質問です。証券会社は1社とします。 1.相続開始後売却までの株式は、相続人の共有になっていると思いますが、名義書換は必要ですか? 2.必要な場合の書換手数料は、1銘柄あたり幾らくらいでしょうか? 3.不要であるとすると、被相続人名義のままで売却することになりますが、問題ないのでしょうか? 4.実際に売却を担当する相続人は、他の相続人から委任状等を取得して、証券会社に提示する、といったことが必要でしょうか? 5.土地に認められるような、譲渡所得の計算上、取得費に相続税を加算するような制度はありますか? 以上、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • TEOS
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回答No.1

一度、証券会社に問い合わせをすべきと考えますが、銀行と同じ手続き方法になるとおもいます。 私の場合は、親戚全員の相続放棄をしてもらい、一人で相続しましたけど、銀行手続きとしては、 相続人全員の戸籍謄本と、銀行に相続人全員に同意書と捺印を貰い、手続きが完了しました。 証券会社も、書類をそろえて、名義変更をしてから、株売却する方が普通かと思います。 売るまでは、誰かを代表者にしておくのでしょうか。 この部分は、証券会社に相談下さい。(未知な部分です) 株も売り時が有るので、景気回復してからを待つのでしょうか????

noname#147707
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 まだ現実になっていない事なので、将来証券会社に相談する場面が来るとは思いますが、今は、それなりの知識と情報を持っておきたいと思い、ここで質問させて頂いている次第です。 株も20銘柄程度(ほとんどが最低単位)あり、含み損を抱えている銘柄が大多数なので、売却するにしても、数年にまたがって行うことになりそうです。

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