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住民税の事で質問です。夫はサラリーマンです。昨年、会社で年末調整をしま

住民税の事で質問です。夫はサラリーマンです。昨年、会社で年末調整をしましたが、間違いがあり先日、確定申告書を提出しました。住民税の申告もそちらを提出すればいいという事ですが、住民税については夫は毎月給料から天引きされてますが、今年確定申告をした事によって、6月頃役所から4期に渡る納付書が届いてしまうのでしょうか?だとすると給料の天引きと2重に支払う事になってしまう気がしまして・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

住民税の徴収時期は、6月から翌年5月の1年間です。 給与所得者の場合、通常は会社から役所に年末調整された内容の「給与支払報告書」が出され、それをもとに役所は住民税を計算し会社に通知します。 ただし、確定申告をした場合はその内容が税務署から役所に通知され、役所はその確定申告の内容を優先し住民税を計算し会社に通知します。 なので、住民税の申告自体必要ありません。 また、ご主人のところに納付書が届くことはありえませんし、二重に課税されることもありえません。

ko8ku3ko
質問者

お礼

そのままでも大丈夫なようですね。確定申告したのが初めてでしたので、疑問に思ってましたが、納得いたしました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

住民税の給与天引き(特別徴収)は変りません 住民税を決めるデータが、年末調整のデータから確定申告のデータに変るだけです (給与以外の収入をプラスして確定申告して、そのプラス分の住民税の支払に普通徴収(納付書での住民税の支払)を選んだので無ければ(この場合は、住民税を給与天引きと納付書で支払う事になります:住民税の総額を割り振って支払うので二重払いにはなりません)、給与天引きのみです)

ko8ku3ko
質問者

お礼

確定申告したのは、給与の所得税のみですので大丈夫そうですね。 安心いたしました。ありがとうございました。

回答No.1

納付書は届きません。今後の給与からの引き落とし額が調整されます。 但し、例外があり、遺産相続などの場合、それは給与の引き落とし額が調整されることはなく、納付書が届いて、それで支払うことになります。2重ということではありません。

ko8ku3ko
質問者

お礼

遺産相続等もなく給与の所得税のみの申告です。 今までどおり、給与天引きになるようですね。不安解消されました。 あありがとうございました。

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