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住民税の特別徴収を会社がネコババ
勤務先で住民税を毎月給料から天引きされていました。 ところが、会社ではこの税金を市役所に支払っていませんでした。 社長は夜逃げをし、私は別の会社に転職しました。 このたび、市役所から私の自宅に住民税の納付書が届きましたが、納付書の中身は既に給料から天引きされている市民税です。 私がこれを支払うと、二重払いになりますが、法律的に払わなければならないのでしょうか? 市役所が会社(社長)に督促すべきではないのですか? 天引きされた証拠として、給料明細はあります。
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基本的に天引きされた納期限後の特別徴収分の未納税を会社以外の就労者個人に催告することはあり得ないことです。天引きされた証拠の給与明細を持って役所に足を運び納税相談に行くことをお薦めします。 役所の考え方としては特徴対象の事業所が倒産または営業実態が無い場合は調査を行い、即時の執行停止の措置を執ることが一般的です。 あなたが知らないところで特別徴収から普通徴収に変更した場合でも変更通知があなたの居所等に送達されるはずです。もし、雇用者が就労者に送達されるべき書類の送付先指定を故意にやっていたとすれば、公文書偽造であり、あなたの払うべき住民税(市県民税等)を特別徴収したと偽り、搾取していたことが判明した場合は刑法(詐欺行為)に触れます。明らかな証拠があれば役所はあなたの見方です!! 一日も早く役所に行って今後の策を相談しましょう。
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- watabox
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今現在、転職先の会社で住民税は天引きされていますか? 天引きされていないなら、ネコババや二重請求ではないかもしれません。 住民税は、前年度の収入に課税される税額を翌年度に「後払い」するものです。 転職時は、この「後払い」の分を転職先に天引き(特別徴収)してもらうよう手続することもできますが、何も手続しなければ本人が納付書で納める(普通徴収)ことになります。 疑問があれば納付書を送ってきた税務署に確認してみることをお勧めしますが、参考まで。
お礼
住民税は税務署ではありませんよね?
- hinode11
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>市役所が会社(社長)に督促すべきではないのですか? 全くその通りです。役所が会社(社長)に督促して取り立てる努力をしないで、安易に社員に請求をするのは悪質な違法行為です。 住民税の課税や徴収などに不服がある場合には、地方税法、 行政不服審査法及び行政事件訴訟法により、不服の申立てや取消訴訟の権利が保障されています。 ↓ 東京都の場合: http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_a.htm#a9 【税金一般】「不服の申し立てや訴訟一納税者の救済制度」の箇所を見て下さい。
お礼
ありがとうございます。 役所に文句を言って戦います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
市役所が会社(社長)に督促すべきではないのですか? そのとおりです。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 納得です。 すぐに役所に行きます。