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市側が一方的に土地を供出せよと主張して、応じないと境界未確定にしてやると言われました

市が約30年前に計画した開拓事業が、財政的問題などから数回に渡る計画見直しの果てに、事業が縮小され、我が家の土地は整備事業の区画から外れました。この間、市内の字図のままの地区を対象に国土調査が実施されましたが、区画整備区域はその調査区域から外れ、上下水道開発からも取り残されていました。土地を購入した両親は数年前になくなりました。 最近、計画縮小に伴い、区画整備から外れた地区の国土調査が始まり、境界確定測量に立ち会わされました。その際、市側が持つ図面と我々の登記簿に食い違いが見つかり、市側が一方的に土地を供出せよと主張して、応じられないと言うと、境界未確定にしてやる、そうなると売買する際、自腹で大金を出して測量せねば売買は出来ず、その場合でも、土地を供出せねば、境界を認めないから測量は出来ない、境界を確定したければ、今回の国土調査で土地を供出しろといわれました。 以下、箇条書きに整理します。 ・父が購入する前、道路拡張の為、前の持ち主が市道と隣接する土地を一定幅供出し、供出した区画は分筆登記されている。 ・父は道路部分供出後の分筆された土地を購入し、我が家は図面上、市道には接しておらず、登記簿上も分筆後の土地を取得している。 ・市側の持つ図面から推測すると、現在の道路幅は狭いので図面通り道路幅を確保したいから、土地を供出しなければ未確定にする。 我々としては両親から受け継いだ土地であり、『長年に渡り、再三事業延期が続き、結果的に事業縮小となったために、現在がある。本来であれば、区画整理が終了しているか、早い時期に見直しが的確になされていれば、父が存命の間に土地購入の経緯を明確にできたはずで、明らかに、市の失策である。にもかかわらず、一方的に市の図面が正しいと言う前提で土地を供出せよとはどういうことか。しかも、供出しなければ境界未確定にするとはどういうことか。落ち度がないにもかかわらず、道路幅を理由に供出を迫るが、現状を踏まえて、登記簿を元に境界を確定すればいいだけではないのか』という思いです。もし仮に、何らかの錯誤や手違いで分筆前の道路部分を含む形で登記されているとするならば、その登記を元に30年以上に渡り、その部分も含めて固定資産税を支払ってきているのですから、尚更納得がいきません。 現在出す出さないで揉めていますが、期限を迫り高圧的です。供出しなければならないのでしょうか。また、対価は期待できるのでしょうか。 どうぞお知恵を頂きたく思います。何とぞ宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kou0428
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

私は『土地家屋調査士』という土地の境界を確認したり法務局に分筆登記等を申請する仕事をしております。 まず、市役所が行う国土調査に同意しない場合は筆界未定地として処理され、今後売買や銀行の担保に入れる際には自腹で数十万円という測量代を払い、筆界未定を解消しなければならないのは本当です。 また、その際(法務局への地図訂正申出)には隣接地所有者(市を含む)からの境界同意書が必要となり、隣接地所有者へ立会及び同意書への署名捺印の協力をして頂かないといけないため、後々の自己負担が増えます。 次に市側が主張している「土地を供出せよ。」についてですが、 (1)市道拡幅のために質問者の土地を分筆し、分筆部分を市へ所有権移転する (2)市側が認識している境界線と質問者が認識している境界線の認識が異なり、市側が認識している境界線に合わせなさい のどちらかによって、話の内容が全く変わってきます。 質問内容を読むと(2)ではないかと思われますが、この場合は市側に対価を求めることは不可能かと思います。 理由は、あくまで認識していた境界線がずれただけであり、市に土地を提供したことにならないからです。一方の(1)であれば土地の提供になりますので、対価は交渉次第となるでしょう。 そして、過去の分筆についてですが、法務局に備付けられている質問者の土地の地積測量図において、(1)作成された年代(2)求積されている土地かどうか 等その図面によって見方が変わるため、一概に分筆されているからその図面が正しいとは言えません。 いずれ、市役所が行う国土調査というのは『悪しき現況主義』(土地の筆界は本来変更できないものであるが、国土調査では簡単に現況に合わせたり市の都合でずらしたりします。)によって行われることが多く、我々土地家屋調査士も大変な目に合うこともしばしばあります。 私は土地家屋調査士の中でもADR(民間紛争解決手続代理業務)の資格を取得しておりますが、その資格を取得するための講義の際に弁護士の先生が「弁護士はなかなか境界問題は不得意でありまして、逆にみなさん方に教えを請うケースが多数です。」と言っておりました。私は、こういう境界問題においては弁護士ではなく、やはり餅は餅屋というように最寄の土地家屋調査士へ問い合わせたほうが一番手っ取り早いと思います。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

ここでご相談されるには少々状況が込入っていると思いますので、適切な回答は難しいですが、感じた事を参考意見として回答します。 市道拡幅のために供出する事自体は何も珍しい事ではなく、それを言い出したら東京などの都心部のセットバックは如何ともしがたい問題になってきます。 その数は既に数万という数字になり、誰もが固定資産税を支払ってきた土地であるにも拘らず建築時は私有地にアスファルトが敷かれている現実があります。 その市道の幅員がどの程度なのか不明ですが、共有地を供出する事で市道に接道するのであれば、役に立たない共有地に縛られている必要もない気がします。 供出しなければ境界未確定にしてやる、ではなく、双方の合意が無いので境界を確定出来ないという事であり、境界が確定しない事で困るのは個人ですので、ここは供出を前提に対価を求めるのが妥当じゃないでしょうか。 そうなると弁護士の仕事ですが、登記簿がある以上従前地の売買はその登記簿で行われてきたので、それを盾に少なくとも近辺住人の意識を合わせた上で、供出対価を提示すればよいと思います。

ygen9
質問者

お礼

早々と回答をお寄せいただいていたようで、誠にありがとうございます。生前、父は30年余に渡って振り回されて(ヤン場ダムではないですが)、挙げ句の果てに中止となり、更に自分らに都合のいいことを突き付けてきたので、ご指摘のとおり、少し感情が入った文章になっていました。対価を求めることが出来そうであることや、登記簿がある以上、主張できる可能性があること、また、共有地に縛られることの無意味さを踏まえ、弁護士に相談するかどうか兄弟で話してみることにします。どうもありがとうございました。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

行政相手を得意とする弁護士に頼みましょう。 勝てる内容でしたら、行政はお金を持っているので大金を取れる可能性もあります。 質問文で書いたことが直ぐに説明出来るよう、登記簿や固定資産税を支払っている記録も持って相談してください。 生活保護の申請についてテレビなど良く出ますが、行政も弁護士が来れば直ぐに引くこともあります。窓口に弁護士が行くだけで十分かも? 行政が正しいとは限りません。

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