- 締切済み
土地の境界復元測量の負担割合
今後区の墓地を管理していく事になり、区墓地と個人土地の境界でもめています。国土調査の図面(土地家屋図)を基に区長と土地持ち主と話し合いを行ったが、区の墓地であると想定される土地が個人の土地であると主張する事から、境界の測量を実施する事になった。その場合測量費は、土地の持ち主に負担を請求できるのか、出来るとしたら割合は、どのくらいなのか教えてほしい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ponpokoponta
- ベストアンサー率0% (0/1)
双方で測量する事に合意して調査士に依頼するなら 費用折半が妥当と考えます ただ国調図面があってもそれが正しいか また質問者さんたちが正確に図面を読めているかの心配もあります 質問者さんは相手が越境していると考えていると思いますが もしかしたら越境していないかもしれません 大きなトラブルになる前に まずは土地家屋調査士に相談することです 境界確定が不調の場合でも 土地家屋調査士が公正な立場で判断した境界は 裁判でもくつがえる物ではないと信じています
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
no2です。 相手が測量に同意しているなら、測量前に測量結果に従う旨お互いに 約定したほうがいいと思います。 一連の手続きは委託する土地家屋調査士に確認してください。 測量結果は裁判になれば根拠にはなりますが、絶対ではありません。 相手が境界付近の取得時効を主張してくるケースもあるからです。 それから、相手が同意しているのであれば費用負担を要求しても構わな いと思います。常識的には折半ですが、当事者間の決めごとです。 費用負担は嫌だといったら、「ではこのまま、境界に争いがある状態で 放置しましょうか?」といってみてください。 境界確定が自分にとってもメリットがあると判断すれば費用負担はする でしょう。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
測量の費用負担は測量を依頼した人が払います。隣地所有者に負担を 強制する制度や法律はありません。 また、勝手に測量をしてもそれを根拠に勝手に境界確定すること(境界 杭を打つなど)はできません。 双方の主張が異なる場合は、筆界特定制度で調停したり、境界確定訴訟 で判決を受けなければなりません。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
この場合 土地の持ち主には請求は出来ません。 区墓地管理側=後者主張者や購入者が負担となります。
補足
回答ありがとうございます。費用負担は解りました、ただ勝手に測量したのではなく、双方で同意し測量を行う事にしましたが、測量の結果相手が納得しない場合は裁判で争う事になるのですか。その時は測量の結果は重要視されないのですか。教えて下さい。