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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:県道と民地の境界確認方法)
県道と民地の境界確認方法
このQ&Aのポイント
- 土地AとBの境界確認方法について詳しく教えてください。
- 土地AとBは昭和56年に県道を作るために分筆され、土地所有者は県です。登記簿には記載されていますが、公図には記載されておらず、地積測量図には国土調査により除却されています。
- 土地AとBの境界確認は、A・Bと県所有のA-1・B-1として行うべきですか、それともA・Bと県道の境界として確認すべきですか?
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には公図に記載された県道との境界だと思いますが、 先ずは現地で境界標等を確認してください。 その後、現地と公図、測量図に違いがないかの確認です。 境界標が不明の場合は、売主に対して境界地権者(この場合 は県道管理部署)と境界の確認をするよう請求します。
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- akak71
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回答No.3
境界票があっても、確認するのが一般的です。 境界票は工事などで移動していることもあります。
noname#118086
回答No.1
県の担当部署に問い合わせましょう。。。。。。。。