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境界確定とは?

昭和48年に道路部分(西側)と宅地部分(東側)を分筆しました。周囲の辺長が記載されていて求積している分筆の図面があります。西側はその分筆後、市に寄付しました。今回この宅地を分筆するのに測量をしなければならないということです。周囲の隣地の印と道路明示をして境界確定をして地積更正をしなければならないということです。昭和48年の図面では周囲は直線なのですが現況は前面道路の側溝は1ヶ所曲がっていて北側隣地はブロック塀が1ヶ所、南側隣地はブロック塀が2ヶ所曲がっています。そのブロック塀の曲がりと両端に境界標が貼り付けています。 1.昭和48年の分筆で求積されているのにもう一度測りなおさなければならないのはなぜですか? 2.面積が変わるのはおかしいと思うのですが?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#22812
noname#22812
回答No.2

質問者の納得の行く理由を書けるかは自信が有りませんが一般の不動産取引を例に考えます。 昭和48年に求積された図面を基にそれが登記簿の面積に反映されていると思います。それが登記簿面積という事になります。今から33年程前に測量されたものと今現在の実測面積と差異の大きなものと小さいものとが有るものの、一致する事はほぼ有りません。 1.当時求積したもののその後長い年月を経て利用形態の変化、現況の変化で実測面積が変化している可能性が高い事。並びに分筆や地積更正をするにあたり法務局側で隣接地所有者との境界確定書面を求めますので、その書面を作成するには各境界の立会いや立会い者の押印が必須となります。そしてその確定した境界を基に確定実測図を作成しその確定実測図を基に以前の地形や面積との整合性、又は変化の理由等を勘案し登記官が認めるかどうかの判断をします。 よって昭和48年当時のものでも隣地との全境界確定書面が有れば別ですが1箇所でも確定していないポイントが有ればいずれにせよ再実測は必要という解釈になります。 2.境界標が当時から全く変化無く存在する場合には、質問者の考える通りに面積が変化するはずが無いと考える事は自然な発想かと思います。今回の件がどうか判りませんが、通常は30年40年等経過している間に境界標が無くなる場合なども珍しくなく、利用形態の変化等によっても当事者の認識としての所有権界には変化が生じる事が多いです。今回図面では直線だが現況は何箇所か曲がりが存在するなどの話はその一例かと思います。 又、昔と現代での測量機器の精度の違いも誤差の一つの理由ではあるでしょう。

ash01
質問者

お礼

ありがとうございます。 普段から境界に気をつけていなければいけないですね。境界標は大切に管理しないといけないですね。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>1.昭和48年の分筆で求積されているのにもう一度測りなおさなければならないのはなぜですか? 「地積更正をしなければならないということです」 調査士?が言うのであれば従わなければなりませんね。 >2.面積が変わるのはおかしいと思うのですが? 折れ点がありますので、面積は変わります。

ash01
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.1

>1.昭和48年の分筆で求積されているのにもう一度測りなおさなければならないのはなぜですか? ご質問を見ると現況の状況と48年の状況が違うようですね。だとすれば再度測量しないとだめでしょう。 >2.面積が変わるのはおかしいと思うのですが? いえ、結構これがあることなんです。

ash01
質問者

お礼

ありがとうございます。 昔の測量ってあいまいなんですね。

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