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土地の境界確定について

 土地の分筆を目的とした境界確定を行う場合に、隣地所有者の同意を得ずに勝手に行った場合は、どうなるのでしょうか。  因みに、私はその隣地所有者なのですが、すでに分筆登記も済んでいるようなのです。  知らない間に三箇所の筆界が打ち込んでありました。  このような場合、どのような行動をとったらよいのでしょうか。

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回答No.5

http://homepage3.nifty.com/tyousashi/toti-binnhitu.html の文面中 申請書の提出には、 (4)現地調査報告書・・現地や法務局にて土地などの状況を調査した書面 と、立会い調書(隣地所有者の署名捺印)が必要です。 >もし分筆登記が済んでいた場合の対処法についても教えて頂けないでしょうか NO3、NO4の方が言われいるように「復元」することになりますが、隣地に声をかけてないと揉める元になりますね。 http://www.geocities.jp/toukisokuryou/tatiai.htm また、こんな制度もあります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

その他の回答 (4)

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.4

NO3の方のアドバイスの復元についても通常(従来)は隣接地主(所有者)の同意確認・印の押捺・署名が必要です。 但し、地籍調査完了後の取り扱いは経験していませんので不明です。

noname#20836
noname#20836
回答No.3

情報提供だけです。 過去に隣地所有者の同意を得ていた、過去に分筆した線であった、等の既確定境界であった場合には、過去のデータを元に境界杭の「復元」(再現)を行い、再度の境界確定は不要です。 法務局での調査、隣地所有者の所有する資料等、現物を確認していないので、こういう可能性があるということだけです。

回答No.2

>土地の分筆を目的とした境界確定を行う場合に、隣地所有者の同意を得ずに勝手に行った場合は、どうなるのでしょうか。 法務局が受け付けません。 >因みに、私はその隣地所有者なのですが、すでに分筆登記も済んでいるようなのです。  知らない間に三箇所の筆界が打ち込んでありました。  このような場合、どのような行動をとったらよいのでしょうか まずは、謄本とって分筆行為があるかないか確認する。 3箇所は目串かもしれません。

wasedaboy31
質問者

補足

色々アドバイス有難うございます。  ところで、「法務局が受け付けません」とありますが、もし受け付けていた場合はどうしたら良いのでしょうか。  それから、謄本をとって確認したわけではありませんが。もし分筆登記が済んでいた場合の対処法についても教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

その土地境界について異論がありますか? もし異論があれば、境界を侵害しているとして隣人に主張できます。 更に隣人が承諾しない場合には裁判により境界確定できます。 異論がなければそのままでかまいません。 判断できないということでしたら、土地家屋調査士にご相談下さい。

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