間違ったことを書いてあるサイトはよくあります。必ず、条文や定評のある会社法のテキストで確認することをお勧めします。
まず、公開会社は取締役会の設置が義務づけられていますから(会社法第327条第1項1号)、2のパーターンはありません。なお、書面や電磁的方法による議決権の行使を定めた場合は、3や4の場合でも、1と同じになります。
1:2週間 短縮不可 口頭不可
3:1週間 短縮不可 口頭不可
4:1週間 短縮可能 口頭可能
会社法
(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
お礼
丁寧に説明して頂け、有難う御座います。 ネットで探しまわりましたが、上記情報が纏まったサイトは無いようで 困っておりましたので、大変助かりました。 分らなければ、条文を読むというアドバイスを頂きましたので、 私の知識では読解が難しいながらもチャレンジしてみたいと思います。