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株主の請求による株主総会の請求
教えてくださ~い。(まだ現実味を持っていないのですが、予想される事態なので・・・。) 商法237条で株主の総会請求権が認められていますが、 同条3項で株主が招集することも認められています。 この株主招集の時、取締役が出席しなかった場合はどうなるのでしょうか? また出席させるにはどうすればよろしいでしょうか? 解任させずに、現取締役を出席させたいのですが・・・。 ところで、役員不在の総会は考えられるのでしょうか? ちなみにその会社は、株式を公開していない株式会社です。さらに付け加えると、ただいま休眠中です。 その状態では困るので、解散させたいのですが、役員たちが逃げている状態なのです。 どうにかそれを解決させたいのですが。。。 どなたかよろしくお願いいたします。
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- kanarin-y
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回答No.2
検査役には通常,弁護士が選任されます。
- kanarin-y
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回答No.1
取締役に出席を強制することはせきません。 取締役が全員欠席の株主総会というのも理論上可能です。 一般的に取締役には株主総会への出席義務があるといわれていますが,それは取締役の説明義務を果たすためとされています。全員が欠席をしても,説明義務の懈怠がなければ決議取消しの対象にもなりません。 したがいまして,役員不在でも有効な決議が可能です。ただし,他の株主から議題に関する質問があった場合,決議取消しの対象となる可能性があります。 具体的な対策は株主構成や,役員構成で変わってきます。 なお,少数株主の招集する株主総会では,総会検査役の選任を事前にしておくことをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 的を射た内容で、わかりやすかったです。 しかしながら・・・、やはり困ったなぁ、という気分は転換されず、ウルトラCを夢見てしまいます。 甘えついでに恐縮なのですが、「検査役」というのは通常どういった人が選任されるのでしょうか? 弁護士でしょうか?それとも当該会社の代表取締役? もし、よろしければこの点についても、ご教示ください。