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定款の作成
例えば、 1.株式を譲渡するには、取締役会の承認が必要 2.取締役会の招集 3.取締役の任期 上記等を定款に定める必要があると思いますが、取締役会非設置会社(取締役が一人の会社)の場合、上記1~3の規程はどのように定款に定めれば良いのでしょうか? 上記1~3以外でも、取締役会非設置会社の定款を作るにあたってのアドバイスがあれば、お願いできないでしょうか? よろしくお願いします。
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例えば、 1.株式を譲渡するには、取締役会の承認が必要 2.取締役会の招集 3.取締役の任期 上記等を定款に定める必要があると思いますが、取締役会非設置会社(取締役が一人の会社)の場合、上記1~3の規程はどのように定款に定めれば良いのでしょうか? 上記1~3以外でも、取締役会非設置会社の定款を作るにあたってのアドバイスがあれば、お願いできないでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 baobau様のおっしゃるように、取締役が実際一人だとして、定款には『取締役を1人以上置く』と定めたとします。 そうすると、今回質問させて頂いた取締役会の規定はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。