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定款の作成
例えば、 1.株式を譲渡するには、取締役会の承認が必要 2.取締役会の招集 3.取締役の任期 上記等を定款に定める必要があると思いますが、取締役会非設置会社(取締役が一人の会社)の場合、上記1~3の規程はどのように定款に定めれば良いのでしょうか? 上記1~3以外でも、取締役会非設置会社の定款を作るにあたってのアドバイスがあれば、お願いできないでしょうか? よろしくお願いします。
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株式会社は、取締役会設置会社か否かで、定款の内容も異なります。ご質問の場合は、取締役会非設置会社ですので、取締役会は置かれません。質問1の譲渡制限株式の譲渡による取得の承認については、株主総会が原則ですが、定款で定めれば、取締役の権限等とすることができます。質問2については、取締役会が置かれないので、定款に定める必要ありません。質問3については、原則は2年ですが、定款で定めて短縮することもできますし、全部の株式を譲渡制限とするのであれば、10年まで伸長することができます。具体的条項については、最寄りの公証役場に相談されるのが良いと思います。東京であれば、神田公証役場は親切に教えてくれると思います。
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- toteccorp
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取締役が一人でも取締役会を開く必要があるのではないでしょうか。 いつしたのか議題や決定事項を書いておいたほうがいいと思います。 役員報酬なども取締役会で決定する必要があるのではないでしょうか。 人数を書く必要があるのですか。 問題がなければ普通に作っておけばいいと思います。 私も一人です今後増やすつもりもありませんがそんな感じですよ。
私の場合ですが、取締役が実際一人ですが、取締役会非設置会社とはしておりません。 定款には、『取締役を1人以上置く』としています。 どうしてかというと、将来取締役を増やす可能性を残している事もあるのですが、 『定時取締役会を決算後3ヶ月以内に開催する』という文言を作るためが主な理由です。 これにより、法人の確定申告期限を2ヶ月から3ヶ月に延ばすことが合法的に出来るからです。 もちろん納税期限は2ヶ月のままですけど。 それと、定款にしてもですが、会社を設立される場合にとっても役にたつのは、大きな本屋さんで販売されているCD付の会社設立マニアルですね、これ一つあれば誰でも会社を作ることが出来ます、私はこれで作りました。
お礼
回答ありがとうございます。 baobau様のおっしゃるように、取締役が実際一人だとして、定款には『取締役を1人以上置く』と定めたとします。 そうすると、今回質問させて頂いた取締役会の規定はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。