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株主総会の招集期間短縮について
いつもお世話になります。 株主総会を開催する場合に株主全員の合意があれば商法232条で定められた2週間 前の招集通知発送の期間を短縮できると理解しているのですが、これが可能な事 はどの法律に書いてあるのでしょうか? それから、今日朝9時に取締役会が開かれて今日午後1時開始で臨時株主総会の開催 が決定された場合、今日付けの株主全員の期間短縮同意書があればその臨時株主 総会は適法に開く事ができるでしょうか? よろしくお願いします。
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- iustinianus
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回答No.2
お礼
判例からの解釈になるわけですね。 どうもありがとうございます。