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株主総会を早めることが可能?(会社法)
皆様に教えていただきたくお願いいたします。 会社法で計算書類等を監査役に提出した場合の監査期間は、最低でも4週間と 思われますが、この監査期間を短縮することができないことは条文をみて 理解できるのですが、監査役が例えば、2週間程度で終了したと通知してきた場合には、その日から取締役会承認~株主召集~株主総会と事務作業を行い、6月中旬位に総会を開きたい場合可能でしょうか? それともやはり監査期間を終了してからその後の事務手続きをするのでしょうか。? もし早めることが可能なら法令等の根拠となる条文がありましたらお教え願います。 当社では、監査役が2名、取締役会設置会社で、株式制限譲渡会社です。 会社法ができる前までは、経理部での決算書が確定(4月末から5月1、2日) 取締役会で承認し監査役に提出して監査終了を受け5月末に株主召集を郵送し、6月15日前後に株主総会を開いておりました。
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会社計算規則第152条第1項,158条1項,160条1項等において、監査役と取締役の合意による監査期間の短縮は認められています。 監査期間を短縮することについては条文を見れば明らか、とのことですが、新会社法においてはその内容の規定はありません(会社法第436条等を参照のこと)。 ちなみに他の回答者の方の内容なのですが、 会社法第438条第3項等に、取締役会設置会社においては、監査役の承認→取締役会の承認を受けた、「計算書類及び事業報告」を定時株主総会へ提出又は提供しなければならない旨が定められています。
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- nrb
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株式総会の一番の目的は・・・ 会社の会計(決算)を株主に承認して頂くの為の行事です (他にはその時を利用して・・株主の議決が必要なもの追加はあります) したがって・・・株主召集を行うときは・・株主には承認してもらう為の決算資料を添付しないと どうやって株主は会社の会計(決算)をの内容が判らないので・・っどうやって 決算内容の議決の承認、未承認ができるハズも無く・・・・ 決算の資料と説明文章ががあって初めて判るんです 法令には・・・記載は無いと思いますけど・・添付されて無いと・・裁判すれば無効になるでしょうね 議決に必要な資料の添付が無く、判断ができない状態となるので・・・ 当然、会計士の検査確認及び監査役の確認後になるのは当然です