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定款記載の「3日前」とは
よく定款で、取締役会について、 「取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。」 などと記載されていますが、ここでいう3日前とは、具体的にいつのことなんでしょうか。 たとえば、会日が15日の場合、発するリミットは12日、11日のいずれでしょうか。 また、零細企業(内輪)などで、事前に口頭で予約していた場合は、「3日前」をさほど厳格に考える必要はないと思いますがいかがでしょうか。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 おかげさまで、ほぼ正確に理解できたような気がします。