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定款記載の「3日前」とは
よく定款で、取締役会について、 「取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。」 などと記載されていますが、ここでいう3日前とは、具体的にいつのことなんでしょうか。 たとえば、会日が15日の場合、発するリミットは12日、11日のいずれでしょうか。 また、零細企業(内輪)などで、事前に口頭で予約していた場合は、「3日前」をさほど厳格に考える必要はないと思いますがいかがでしょうか。
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>本例の場合、12日の午後にでも各取締役本人に手交するのであれば、ギリギリセーフ、ってことですね?。 電話でもいいですし、メールでもいいです。 判例では、「承諾したかどうかは要せず、到達したであろうとすれば、それで足りる。」となっています。 このことから「伝えてほしい。」でも有効とされています。 >わざわざ「3日前に・・・発する・・・」などと、投函しさえすればよいとしか読めそうにない言い回しをしている理由が解せません。それとも、「発する」という文言は「本人の手に渡る」という意味なんでしょうか。 発したからと言って、相手に到達したとは言えないです。 「3日前までに・・・発する・・・」ならば、3日までに発せればいいと思います。 ただ、「全員に通知しなければならない。」と言う部分があると思います。これは不変です。 1人でも、知らないうちに会議があったのでは、無効は免れません。 その意味で、仮に、3日までに発したが、相手は知らなかったとすれば、「3日までに発したから有効」とは言えないです。
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- tk-kubota
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遠隔地の者に対する意思表示は、相手方に到達したときに効力が生ずることになっています。(民法97条=到達主義) 「会日の3日前に各取締役に対して発するものとする。」と言うことは、本例では、会日が15日の場合は12日には相手に到達している必要があります。従って、差し出す日は、遅くても10日か11日でなくては手紙ならば届きません。 「発するリミットの日、ギリギリの日をお伺いしたつもりです。」との回答ならば「相手の居場所で変わります。」となります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 確かに、仰せのとおり、本来は各人への「到着」期限をうたうべきかと存じます。 にも係わらず、わざわざ「3日前に・・・発する・・・」などと、投函しさえすればよいとしか読めそうにない言い回しをしている理由が解せません。それとも、「発する」という文言は「本人の手に渡る」という意味なんでしょうか。
補足
では、本例の場合、12日の午後にでも各取締役本人に手交するのであれば、ギリギリセーフ、ってことですね?。
- buttonhole
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>ここでいう3日前とは、具体的にいつのことなんでしょうか。 会日と通知の発信日との間が3日間あることが必要です。従ってリミットは、11日です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
補足
No3回答者様の回答を拝見して思ったのですが、では、12日の昼頃に本人に手渡すのは、NGなんでしょうか。
- kqueen44
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会日が15日なので、1日前は14日、2日前は13日、「3日前」は12日です。 零細企業では3日前をさほど厳格に適用しなくて、3日以上前でも構わないと思います。 但し、「明日の午前10時に取締役会開くから」と言った場合は正当な緊急の理由がないと、後々もめるかもしれません。 裁判にならずとも、法律上は不利になる可能性が高いので、定款に定められた通りに行動されるのがトラブルを未然に防ぐ方法です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >3日以上前でも構わないと思います。 「以上前」というのは、本例では、8日や7日でもよいという意味でしょうか。 私の質問の趣旨は、「発するリミットの日、ギリギリの日」をお伺いしたつもりです。 と言いますのは、「2週間前というのは、期日が水曜日であれば2週間前の水曜日ではなく、2週間前の火曜日」という話をどこかで聞いたおぼえがあるものですので・・・。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 おかげさまで、ほぼ正確に理解できたような気がします。