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株主総会

株主総会の開催にあたり、計算書類(B/S、P/L等)を株主一人一人に提供しないといけないのでしょうか。 また、提供しなかった場合何か罰則はあるのでしょうか? ちなみに当社は非上場会社で、取締役会設置会社、監査役設置会社です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

”株主に会計帳簿を見せたくない”という事でしょうか。 会社法438条に、 ”取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、  又は提供しなければならない。” ”前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承  認を受けなければならない。” このように定められています。 但し、株主一人一人に提供しなければならないとは定められていませんから それをもって違法とは言えません。 >計算書類(B/S、P/L等)を株主一人一人に提供しないといけないのでしょうか。 ただ、紙媒体に印刷した計算書類を提出しなくても、パワーポイント等で作成 したスライドだけで株主の承認が得られるのであれば、特段の問題はありません。 (株主総会で計算書類の承認がされないと大問題ですが) >提供しなかった場合何か罰則はあるのでしょうか? 基本的に、提供しなくても、株主総会で承認されれば特段の問題は無いと 思われます。罰則はありません。 しかし、株主(3%以上)には会計帳簿閲覧請求権がありますから、これを拒否 することは原則的にはできません。正当な理由が無いと会社はそれを拒むこと は、できません。 (配布はしなくても良いですが、帳簿は見せなければなりません) http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/06062802commercial.pdf 会計帳簿閲覧請求権に違反すれば会社法976条4号により100万円以下の過料となります。

a732063
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

取締役会設置会社は、招集通知に際して株主に計算書類を提供する義務があります(会社法437条)。これは、株主一人ひとりと解されています(会社計算規則161条4項参照)。 これに違反したときは、株主総会決議取消原因となります(831条)。

a732063
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

公告すればその必要はありません。御社の定款をご確認ください。

a732063
質問者

お礼

ありがとうございます。