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決算取締役会と株主総会の期間について

こんにちは。 非公開会社の決算取締役会と株主総会の期間について質問です。 決算取締役会と株主総会の期間は2週間以上あける必要があるようなのですが、 根拠がどこに記載されているかわかりません。 12日や13日しかあけないと何か問題が生じるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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noname#149293
noname#149293
回答No.1

株主に出席の機会と準備の時間を与えるため、原則株主総会の日より2週間前までに招集通知を発しなくてはならない(会社法299条1項)と定められています。 もしこれが2週間の期間に足りない場合には、株主総会の召集手続きに瑕疵があったとして、株主総会の決議が取り消される可能性があります。(同法831条) なお、取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、承認を受けた計算書類及び事業報告等を提供しなければならない(同法437条)と定められているので、時系列で書けば、 1.取締役会において計算書類及び事業報告等の承認 2.召集通知の発送 3.定時株主総会 2と3の間が2週間です。 ただし、以上は原則であり、株主全員の同意があれば召集通知は不要であり、また書面による議決権行使または電磁的方法による議決権行使を認めないときは、公開会社でない取締役会設置会社であれば当該期間は1週間です。

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