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取締役会の招集通知を口頭で

弊社では取締役会の招集通知は存在せず、 すべて口頭かメールで行ってきました。 この事が後に問題になる事はあるのでしょうか? また、E-mail等で招集は問題がないでしょうか? どなたかご教授ください。

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  • zorro
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回答No.1

全取締役の同意があれば問題ありません。 http://www.b-land-osaka.jp/mail-no56.html

yahoo123
質問者

お礼

定款等の変更が必要なのかと・・思っていました。 ありがとうございます。

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