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負担付き贈与について

父の所有するアパートをその建築費に係る 借金とともに贈与を受けようかと考えています。 このような負担付贈与の場合、アパートの評価を する時は相続税評価額ではなく、時価評価をする となっているようですが、時価ってどう評価 すれば良いのでしょうか? 固定資産税評価額ではだめなのでしょうか? また、負担付き贈与の場合、その差額が110万円 未満の場合は贈与税の申告はしなくても良いのでしょうか? すみませんが、解答のほど、宜しくお願いいたします。

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  • yossy555
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回答No.1

税務申告の場合には相続税評価額が最も無難ですが、その評価額が近隣の相場などと比較して著しくかけ離れている場合には不動産鑑定士による評価など別の方法で評価することもできますので、基本的に時価評価はどんな評価方法でも構わないと思われます。 なお、負担付贈与は贈与という名は付いていますが、所得税の譲渡所得に該当しますので所有者であるお父様が申告する義務があります。

otsukare30
質問者

お礼

回答有り難うございました。 よく解りました。