※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与にあたるかどうか)
母の要望により車の免許を取得、30万円は贈与にあたるのか?
このQ&Aのポイント
母が足が悪くなり、タクシーに頼ることが多くなったため、同居している私に車の免許取得を依頼した。
母が自動車学校代30万円を出す条件で免許取得を決意したが、この30万円は贈与にあたるのか疑問がある。
母の意向で贈与税を回避したいが、この30万円が贈与に当たるか確認したい。
母が足が悪くなって、なかなか出歩くことが出来なくなり、どこへ行くのもタクシーになったことから、母から同居している私に車の免許をとってくれないかという依頼がありました。
私は、人生において車の免許を取ることはしないだろうと思っておりましたが、母が自動車学校代30万円を出すというので、取る決意をしました。
そこでふと思ったのですが、この30万円は、贈与にあたるのでしょうか。それとも母の出費になりますか。
父は他界しておりますが、母は、生きている間に財産を移しておきたいとの意向があって、110万の暦年贈与枠は、もう使用しているので、この30万円が贈与にあたるなら贈与税が発生するかなと思っております。
なるべく贈与税が発生しないようにしたいのですが、やはりこの30万円は贈与に当たりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
お礼
なるほど、生活費の範囲ですかね。ほっとしました。 それから贈与より相続のほうがお得ですね。アドバイスありがとうございました。