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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相殺の弁済期って・・?)
相殺の弁済期とは?弁済期を過ぎても相殺可能?
このQ&Aのポイント
- 相殺の弁済期とは、債権者が債務者に対して提示する支払い期限のことです。
- 弁済期が過ぎた場合でも、相殺は可能です。
- 相殺をする際には、弁済期に注意しなければなりませんが、弁済期前後であれば大目に見てもらえる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>Aの弁済期が平成20年5月5日となっていますが、弁済期とはお金を返す最終日が5月5日、ということなのではないのでしょうか? 正確にはAの有する債権の弁済期が上記日時であるということです。この場合の弁済期はBがAに債務を履行しなければならなくなる日ともいえます。つまり逆に言うと、弁済期まではBは売掛代金債務を履行する必要がないということになります。 ですから、弁済期とはお金を返す最終日ではなく、お金を返さなければならなくなる日なのです。 よって、弁済期到来後、すなわち平成20年5月5日以降なら、AはBに対して(時効の問題はあるが)いつでも弁済を請求できるようになるのです(つまりは自働債権とすることができる)。 ちなみに、相殺はどちらも弁済期にあることが要件なのに、まだ弁済期の到来していない7月1日のBのAに対する債権を受働債権としてどうして相殺できるのかについては、期限の利益は債務者のためあり(136条)債務者(本件ではA)はこれをいつでも放棄して弁済期を到来させることができるからです。
お礼
弁済期について、あやふやだったのですが、何度も回答を読ませてもらい、理解することが出来ました! 丁寧に教えてくださって、本当にありがとうございました!!