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契約総論・相殺の問の全容を解りやすく説明を

AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、 その弁済期が平成23年8月31日に到来する場合、同年8月20日にAのBに対するこの賃料債権に対する差し押さえがあった場合、Aは同年8月31日にこのBに対する貸付金債権を自動債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができるか・・・・ という問いなのですが、どうも全容をつかめません、解りやすく説明して頂く方、宜しくお願いします。

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noname#160321
noname#160321
回答No.1

「社会」→「法律」で聞いてみて下さい。

KAZE-kana
質問者

お礼

ありがとうございます。 初めての投稿で、分野別部を理解していませんでした。