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一部請求と相殺と弁済の既判力
原告が1000万のうち200万請求したとします。(1)被告が800万弁済したと主張し、(2)さらに予備的抗弁で800万の貸金債権と相殺すると主張します。 (1)の請求を認めた場合、原告の請求は棄却されるか。認容されるか。既判力はどう及ぶか。 (2)の請求を認めた場合、原告の請求は棄却されるか。認容されるか。既判力はどう及ぶか。
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noname#157278
回答No.1
原告が一部請求であると明示しているか否かによって結論が異なります。 1.一部請求との明示がある場合 訴訟物は200万円の請求債権であり、その余の800万円についての被告の抗弁は意味を持ちません。ただし、一部明示請求の場合であっても債権全体の存否が判断されますから、被告が1000万円のうち800万円は弁済したが残り200万円の債務が残存している旨の陳述と評価された場合は、請求の認諾とみなされますので、認容判決となります。800万円の弁済の抗弁については理由中の判断なので、既判力は200万円分のみに及びます。原告は改めて残余800万円の請求訴訟を提起できます。 2.一部請求との明示が無い場合 1000万円の債権全体が訴訟物となりますから、被告の800万円弁済の抗弁が認められた場合、原告勝訴の認容判決となり、既判力は債権全体に及びます。
お礼
ありがとうございます。つづいて質問(2)のさらに予備的抗弁で800万の貸金債権と相殺すると主張します。これが認容された場合はどうなるのか。お聞きしたいです。あと、一部請求明示なしだと訴訟物が1000万なのはそのとおりだと思いますが、口頭弁論で1000万の存在がでてこないので、800万の弁済が認められれば請求は棄却になりませんか。ご回答お願いします。