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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差押と相殺、どちらが優先弁済を受けられますか?)
差押と相殺、どちらが優先弁済を受けられますか?
このQ&Aのポイント
- AがBにお金を貸したが、Bからの支払いがないためC銀行がB名義の口座預金を差押えた。しかし、C銀行もBからお金を貸していたことが判明。C銀行からAには「相殺通知」が届き、Bの口座から利息と延滞金が相殺された。
- C銀行は保証会社から元本の代位弁済も受けていた。ただし、相殺通知がBやCに届いているかどうかは不明。
- この複雑な状況で優先権が誰にあるのかは分からない。
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質問者が選んだベストアンサー
最高裁昭和45年6月24日判決だと思いますが、 銀行が債権を、差押命令送達前に取得していれば、その弁済期の先後に かかわらず、優先されるみたいな内容があったと思います。 AはBに貸金返還請求権 を有して、 CはBに利息・損害金に対する保証履行請求権を有している のですね? CのBに対する権利が、差押命令送達前から存在していれば、Cが優先されるのではないでしょうか。 私も会社では、この理解のもと、仕事をしています。 しかし、大抵の場合、差押さえしても、すでに銀行が貸付金などを有しており、相殺の意思表示 をされてしまいます。しかも、余剰があったことは一度も無く、仕方なく、差押命令の取下をしています。 あまり自信がありません。間違い、指摘など他の回答者様フォローお願いします。
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お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 非常に参考になりました。 ありがとうございました。