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賃貸契約における相殺の問題とは?
- 賃貸契約において、債権者が賃料債権を差し押さえた場合、賃借人は相殺適状によって差し押さえを免れることができます。
- 賃借人が賃料債権を持っている場合、差し押さえ前に取得していた債権と相殺することができます。
- 相殺によって、差し押さえを受けた賃借人は債権者に対抗することができます。
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Cは、Aに家賃を払わねばならないが、一方でCは Aに対する債権を持っている。 いざとなれば、家賃とその債権を相殺できるから 安心だ、と考えます。 これを相殺に対する期待といいます。 その期待をCとは関係の無い事情で奪われる理由は 無い、ということです。 ”BはもともとA支払うべき賃料を差し押さえられても 困らないようにおもいますし” ↑ 反対債権を有していますので、相殺できると期待して いるわけです。 その期待を奪われては困るからです。 ”相殺している時点でCは賃料債権を差し押さえられないとおもうのですが。” ↑ 相殺がCに対抗できればその通りです。 つまり、 相殺したぞ、という主張をして、それがCに通るのか、 つまり対抗できるのか、という問題です。 やたら対抗できるとしたのではAが無資力の場合、Cが損します。 対抗できないとしたのでは、Bが損します。 それを調和したのが相殺適状という概念です。
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- tk-kubota
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この問題は、BはAの賃借人であり、かつ、Aの債権者でしよう。 そこで「Aの債権者CがAのBに対する賃料債権を差し押さえた」 と言うのでしよう。 その「差押」と言うのは、抵当権実行でもないし、債務名義による競売でもないです。 (この2つは、いずれも不動産を換価する方法です。) 賃料債権の差押えは、民事執行法180条2項による収益執行です。 つまり、Cは、A所有の不動産を競売しないで、不動産から生ずる賃料から回収しようとしています。 そうしますと、BもAの債権者だから、債権者同士のようなものです。 そうすれば、例え弁済期前であっても期限の利益を喪失するので、BのAに対する貸金債権と賃料債権は相殺できます。 相殺しなくてもいいですが、そうしますと、BはCに賃料を支払わなくてはならないことになり、貸金の返済を得ることはできなくなります。 (抵当権実行における、賃借権の対抗要件とは、少々違います。) また「相殺している時点でCは賃料債権を差し押さえられないとおもう」と言う点は、Cの差押えがなければ、相殺する必要もないです。 差押えがあったから相殺するわけです。
お礼
丁寧に教えていただいてありがとうございました。 cに差し押さえたから相殺を主張したと言うことを教えて頂いたのでとても納得しました。
お礼
素人のわたしにもわかりやすく教えて頂きありがとうございました。 「相殺に対する期待」と言う考え方おしえていただきまして感謝しております。