※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相殺の問題で (宅建試験H23年より))
賃貸契約における相殺の問題とは?
このQ&Aのポイント
賃貸契約において、債権者が賃料債権を差し押さえた場合、賃借人は相殺適状によって差し押さえを免れることができます。
賃借人が賃料債権を持っている場合、差し押さえ前に取得していた債権と相殺することができます。
相殺によって、差し押さえを受けた賃借人は債権者に対抗することができます。
Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合において、Aの債権者CがAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bはその差し押さえ前に取得していたAに対する債権とを、その弁済期の先後に関わらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗する事ができる。とあるのですが、そもそものことがわからないので教えて頂きたいのですが。
「・・相殺し、Cに対抗できる」とありますがなぜBはCに対抗する必要があるのでしょうか?Cに抵当権を実行されたとしてもBが抵当権設定前に賃借をしていた場合、賃借人たる地位を主張できますし。BはもともとA支払うべき賃料を差し押さえられても困らないようにおもいますし。相殺している時点でCは賃料債権を差し押さえられないとおもうのですが。
自分でも何がなんだかわからないんですが、もし私の意図するところがわかる方がいましたら
教えてください。
お礼
素人のわたしにもわかりやすく教えて頂きありがとうございました。 「相殺に対する期待」と言う考え方おしえていただきまして感謝しております。