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子から父に対して親子関係を否定するにはどのような訴えによるべきでしょうか?
子から父に対して親子関係を否定するにはどのような訴えによるべきでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
父子関係不存在確認の訴を家庭裁判所に提起して、父子鑑定をする必要があります。 もし婚姻中の妊娠であれば、否定した時点で母の不倫が確定し、父は慰謝料請求の正当事由になります。 尚300日問題であれば、「出産を以て待婚期間は満了」(=前婚の子で確定)するとの判例があります。
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- toka
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回答No.2
民法772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 正当な出生届のもとに認められた親子関係を否定する手続はありません。 例外として、特別養子縁組、親子関係不存在確認の調停がある程度でしょう。 親子関係不存在確認の調停にあたっては、 ・当事者間での合意 ・その合意の正当性を裏付ける一定の事実(鑑定など、生物学上の親子でない証明) が必要です。
質問者
お礼
推定の及ぶ子について、子の側から父子関係を否定する手続きはないんですね。 ありがとうございました。
- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
どういう状況で「親子関係を否定したい」のかにもよります。 いわゆる「離婚後300日問題」のことなのか、そうでないのか。
質問者
補足
推定される子が、子の側から父子関係を否定する場合を想定しています。 言葉足らずですいませんでした。
お礼
子から父に対しても親子関係不存在の訴えができるんですね。 ありがとうございました。