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親子関係不存在の訴え

A女とB男夫婦は、Bが家庭をかえりみたいことからうまくいかなくなり、職場の同僚のCと一緒にAは家をでていった。その後Cと同棲をはじめたA だが2002年4月15日にBと合意の上、協議離婚届けを提出。そのときに妊娠中だったAは同年8月15日にDを出産した。BはDの存在を知った3年後に親子関係不存在の主張を行った。 この場合主張は認めれるでしょうか? またもし仮に、AがCと再婚していた場合、Cと別れていた場合でその結論に違いは生じるでしょうか? 非常に困っております。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

Aは婚姻中に懐胎し、Dは婚姻解消の日から300日以内に出生しています。 この場合、DはBの嫡出子であるとの推定を受けるため、BがDとの親子関係を否定したい場合には、BはDの出生を知ったときから「嫡出否認の訴え」を起こさなければならず、原則として「親子関係不存在確認の訴え」によることはできません。 これは、親子関係はできるだけ早期に確定させ、安定させるのが子の福祉にかなうという民法の考え方によるものです。(現代になじむかどうかは別問題です。) したがって、主張が認められる以前に、主張することすら許されないということになります。 もっとも、Aが懐胎した時期にAとBが関係を持つことがありえないという事情がある場合には、「親子関係不存在確認の訴え」が認められることもあります。 ご質問からは具体的な時期・事情等は図りかねますので、場合による、ということになりましょうか。 Cとの再婚や関係解消は、ここでは結論を左右しないでしょう。 関係があるのは、Dの父親が誰かということだけでしょうから。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この場合主張は認めれるでしょうか? わかりません。 だって、親子なのかどうかの争いなのですから、親子なのかどうかで決まりますよ。 生物学上の親子なんですか?違うのですか? それとも不明なのでしょうか。 >またもし仮に、AがCと再婚していた場合、Cと別れていた場合でその結論に違いは生じるでしょうか? 一切関係ありません。

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