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父を定める訴えの弁護士相談

父を定める訴えを家裁に申立てします。 国際結婚のため嫡出否認ではなく、検索しても事例が見つからないため質問させてください。 家裁のHPには手続き方法や書式がないため、まず法律相談センターで相談をします。(説明書A4で1枚作成) 前夫は生まれた子を否認し、現夫は子どもを自分の子としたいので争うような事態にはなりません。 (1)父を定める訴えは調停ではなくいきなり裁判になるのでしょうか? (2)1度多摩にある法律相談センターに相談したところ海外の法律に詳しい都心の相談センターに行くように言われましたが、日本の法律内の事だと思うのですが、国際結婚なので海外に詳しい専門的な事例になるのですか(家から都心は離れている。多摩の相談センターに相談するのは無駄になりますか) (3)申立書の書き方や現夫が父親であることを証明する書類準備を相談しようと思いますが、時間的に相談センターでの範囲では済まず弁護士にと正式に契約すべき内容ですか (4)契約の場合着手金と実費だけでなく報奨金も発生しますか よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)父を定める訴えは調停ではなくいきなり裁判になるのでしょうか? 親子関係不存在の調停を起こして、合意が取れたら裁判所も調査して審判を下すという流れになります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html >(2)国際結婚なので海外に詳しい専門的な事例になるのですか 少しややこしい話があるのですが、とりあえず家裁に相談されるとよいでしょう。 >(3)弁護士にと正式に契約すべき内容ですか とりあえずは家裁に相談するのが最初です。弁護士までは必要ないのではと思います。 >(4)契約の場合着手金と実費だけでなく報奨金も発生しますか 弁護士に依頼する場合にはその料金については弁護士との相談になります。

chibi-a
質問者

補足

回答していただきありがとうございました、 親子関係不存在の調停を起こして、合意が取れたら裁判所も調査して審判を下すという流れになることが分かりました。 私の質問で書かなかったのがいけないのですが、すでに家裁に相談して多摩の法律相談センターにも行きましたが、たまたま得意分野ではない弁護士の方だったようで的外れな感じでした。(詳細は省きます) 私は法律に詳しくないので、次回行く時までに下準備をしたいと思い調べてもわからなかった事(1)(2)を質問させていただきました。 (2)少しややこしい話があるのですが ややこしいならば、素人でなく弁護士と契約してスムーズに調停を起こすべきですか?アドバイスで良いのでご意見をいただけないでしょうか お礼も遅くなりお詫びいたします。

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