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この場合親子関係があるのはどこまで?

この場合親子関係があるのはどこまで? 父が勝手に再婚し、数年後に父は他界しました。 私と再婚相手の方は親子関係になるのですか? 例えば再婚相手の方が借金まみれになって他界した場合、私にも関係してきますか? 私が財産を持って他界した場合、再婚相手の方にも相続権利が発生するのでしょうか? 実母は健在です。 私は結婚しています。 どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
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回答No.2

養子縁組をしていない場合、法的な親子関係はないです。 したがって、お父様の再婚相手が亡くなった場合、 質問者様と再婚相手が養子縁組をしている場合は、 相続権が発生しますが、 養子縁組をしていないのでしたら相続権は発生しません。 質問者様が他界した場合、その時点で、配偶者やお子さんがいない場合は実の親が相続人になり、 先に書いたように、養子縁組をしていないのであれば、お父様の再婚相手には相続権がありません。 相続人となる者は、被相続人の子・直系尊属(親又は親が亡くなっていれば祖父母)・兄弟姉妹及び配偶者です。

yellow_sea
質問者

お礼

養子縁組をしていなければ法的には親子関係にはならないのですね。 ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>私と再婚相手の方は親子関係になるのですか? なります >例えば再婚相手の方が借金まみれになって他界した場合、私にも関係してきますか? 関係ありますが、借金の遺産なんて相続を拒否すれば良い >私が財産を持って他界した場合、再婚相手の方にも相続権利が発生するのでしょうか? 発生します 嫌なら 正式な遺言を遺してください

yellow_sea
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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