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親子関係不存在確認の訴訟

親子関係不存在確認の訴訟で父と子の親子関係の不存在が確認されたら、その後の戸籍手続きはどうなるのですか?最近、最高裁で親子関係の訴訟がありましたが、テレビでは、もし父親が負けていてもその後の手続きは、子が新しい父と養子縁組するしかないと話してました。そうなのでしょうか? この場合、新父との養子縁組により父子関係が生じ、前父との関係は、(本来なら、養子縁組しても、前父との父子関係は消えませんが)、戸籍上、父子関係が不存在みたいなことが書かれるのですか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

>どう変更されるのでしょう?子供の父の欄は消されて、年月日変更みたいに書かれるのでしょうか? 戸籍簿は、明治初年から何回となく改正されています。 そのために、その時代時代で書き方が違っています。 現在ではコンピューター化しています。 それで、従前は「戸主」として1人の戸籍簿に、家族全員が記載されていました。 現在では、戸主と言うのはなくなり、単に、「戸籍氏名」だけとなり、他は「戸籍に記載されている者」として氏名が記載され、続柄が記載されています。 裁判所で親子が戸籍簿上親子でないことが確定したのですから、「変更」ではなく、「戸籍に記載されている者」として氏名が記載されている欄に「年月日○○裁判所親子関係不存在審判」と言うように記載されます。 不存在ですから、その親子が親子がないことだけで、その親子は別な○○との親子と言うことではないです。 養子などで新しい親子が発生するのは、前親と親子関係が不存在のときに限ります。 そうしないと、母や父が2人あることになります。一つの戸籍簿でそのようなことはないです。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。 子の欄に不存在審判と記載され、子の父親欄には、 何も記載されなくなるのかな? >>養子などで新しい親子が発生するのは、前親と親子関係が 不存在のときに限ります。 養子縁組は、前の親子関係の上に重なりますが、前の親子関係が 消えるわけではないですよね?だから、扶養義務も、 相続も前の親子関係との間でも生じるはずです。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

親子関係不存在確認訴訟では、親子であるか否かだけ裁判所は認定します。 その勝訴判決が確定すれば、裁判所書記官が当該市町村に、その旨、通知します。(家事審判規則134条) 申立人は、同判決確定後1ヶ月以内に市町村役場で戸籍の変更します。(戸籍法116条) それ以外のことは、当該訴訟と関係ないので、利害関係人の任意の話し合いで決めます。 それが決まらなければ、別件としての審判請求となります。 なお、戸籍簿上では「年月日・・・裁判所審判書」とだけ記載され、不存在であった旨の記載はないです。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。 >>申立人は、同判決確定後1ヶ月以内に市町村役場で戸籍の変更します。 どう変更されるのでしょう?子供の父の欄は消されて、 年月日変更みたいに書かれるのでしょうか?

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