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親子関係不存在確認の訴訟
親子関係不存在確認の訴訟で父と子の親子関係の不存在が確認されたら、その後の戸籍手続きはどうなるのですか?最近、最高裁で親子関係の訴訟がありましたが、テレビでは、もし父親が負けていてもその後の手続きは、子が新しい父と養子縁組するしかないと話してました。そうなのでしょうか? この場合、新父との養子縁組により父子関係が生じ、前父との関係は、(本来なら、養子縁組しても、前父との父子関係は消えませんが)、戸籍上、父子関係が不存在みたいなことが書かれるのですか?
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ありがとうございます。 子の欄に不存在審判と記載され、子の父親欄には、 何も記載されなくなるのかな? >>養子などで新しい親子が発生するのは、前親と親子関係が 不存在のときに限ります。 養子縁組は、前の親子関係の上に重なりますが、前の親子関係が 消えるわけではないですよね?だから、扶養義務も、 相続も前の親子関係との間でも生じるはずです。