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税法を勉強する学生です。

税法を勉強する学生です。 親からの仕送りは所得税を計算する上で何所得に分類されるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO.2様の回答をみて反省しました。 給与所得、雑所得のなどの所得区分の中でと表現しましたが、所得区分という枠外で「非課税所得」という言い方をします。税法を勉強される方に誤った認識をさせる私の回答でした。陳謝します。

silentline3
質問者

お礼

陳謝はなんてとんでもないです・・・ わざわざ訂正のコメントを書いていただいてありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

非課税所得なので、いわゆる税法が適用になる10種類の所得には含まれません。 参考 http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/syotoku/pdf/04.pdf

silentline3
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考URLも為になりました。 税金のことは親に任せっきりなので少しでも多く勉強していきたいと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

所得税法9条(非課税所得) 14.学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品 ですね。給与所得、事業所得という所得分類の中で「非課税所得」というものになります。