• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の調停対策)

相続の調停対策

このQ&Aのポイント
  • 祖父の会社株の相続問題について、私の父が叔母達の不服申し立てにより調停中。叔母の主張は父がすでに祖父から株を贈与されたために相続する権利がないというもの。
  • 相続において生前譲り受けた財産と相続によって譲り受ける財産は別個に考えることができるが、株の分割を避けるために同等額の資産で交換することがある。
  • 祖父が私達孫に対する学費・生活費を負担した場合、それは贈与に該当してくるのかどうか判断が必要。裁判に提出する資料として、祖父からの仕送りを証明する書類(通帳)の効果はあるか。裁判の場合、適切な方向性で対応する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

民法903条に「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け」とあります、孫は「被相続人」ではありません。専門書でも「贈与は共同相続人の中の誰かになされたものでなければならないということである。推定相続人でない孫に贈与をした後、子が死亡して、その孫が代襲相続人になっても、代襲以前に受けた贈与は持ち戻さなくてもいい。(中川善之助・相続法)」とされ、通説とされています。また、現代における民法の大著である注釈民法でも、「被相続人から相続人の父、母、子、配偶者などに対して贈与がなされていた場合、これらの者を介して間接に相続人に特別受益が与えられているようなときにも持ち戻しを考慮すべきであるかどうかであるが、フランス民法においては、否定されている。民法の個別主義、直接責任主義の建て前からいっても、このような実質関係を顧慮すべきでなく、持ち戻しの対象となるものには、間接の受益者を含まれないとみるべきであろう」と否定しています。  叔母達のだれかが、孫に与えたものと主張したり、時期的に子供の成長の節目に贈与しているのであれば、容易に孫に与えたものであると認定できると思います。親が親権者なので、親の預金口座に振りこまれていても、当然だと思います。、

noname#563
質問者

お礼

家庭裁判所という所はやはり税法より民法のほうが説得力があるのでしょうか? 前回の回答や新しい質問についての回答など、教えて下さってありがとうございます。 大変心強く思います。 孫への送金はかれこれ5年以上の前のことですから、通帳が残っているか、また預金の動きを郵便局で確認できるのか心配でした。子供の成長の節目に贈与しているのであれば。。。親の口座に振り込まれていても当然。という所は家族でほっとした一文でした。こうやってアドバイスをいただけるのもありがたいことです。 さっそく参考資料にさせていただきます。本当にありがとうございました。 裁判所に提出する書類の中にも民法903条について触れてみました。明らかに先方の反 応が変わってきました。ただ調停人が「よく分からない」というコメントを出したところ が、この裁判を長引かせている原因の一つであることには間違いありません。お願いして いた弁護士さんも裏で取引があったような発があり、四面楚歌状態でした。 こちらでアドバイスをいただけたことは非常に心強いものでした。教えてgoo!のパスワー ドをちゃんと控えていなかったために、ちゃんとお礼を言えなかったことが気になってい ました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 〈生活費や学費を祖父が負担した場合) 孫は、共同相続人(子と孫が絶縁している場合を想像してください)ではありませんので、相続人である子の特別受益分とはなりません。ですから、この分につきましては、相続分の計算には関係ありません。裁判所に申し出て、裁判の一本化をしたらどうでしょうか。現在、既に同一裁判でしたら、自分の主張を貫くだけです。下のURLを見てください。

参考URL:
http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Lecture2000/FamilyLaw/17ConcreteEstate.htm
noname#563
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速見に行ってきました。 うちは、父と祖父は絶縁していたわけではないのですが、祖父が「孫だから」という理由で援助してくれていました。 ただ一旦親に手渡しをしてから私達の預金口座へ振り込まれていたので、叔母たちは父へ渡したものであると主張しているようです。 はっきり贈与ではないと主張できる条文はご存知でしょうか? よかったら教えてください。よろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>休日・夜間受付があることは知りませんでしたので、大 >変うれしく思います。 書き方が悪かったようですが、相談は日曜や夜間も実施していますが、相談申し込みの受付けは平日の日中だけです。 済みませんでした。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

弁護士会の法律相談を利用してみたら以下がでしょうか。 30分5000円で、平日でも、休日夜間でも相談できます。 申し込みは、参考URLからお近くの弁護士会へ電話をしてください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
noname#563
質問者

お礼

早速ご返事いただきましてありがとうございました。 休日・夜間受付があることは知りませんでしたので、大変うれしく思います。 早速連絡をとってみます。

noname#211914
noname#211914
回答No.1

直接的な回答ではありませんが、国税庁の以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 更に、税金関連の掲示板もありますので、そちらでも相談されては如何でしょうか? 「税金・会計・金融のBBS」 「税務経理110番」 ◎http://www.telepocket.net/rent/bbs/mkgif/mkgif.cgi?110banhttp://www.telepocket.net/rent/bbs/mkgif/mkgif.cgi?110ban いずれも専門家およびその卵の方が親切に回答してくれますので、こちらでも相談されては如何でしょうか? ご参考まで。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
noname#563
質問者

お礼

どこに問い合わせをしたらよいか分からなかったので、早速いってみます。 こうやってアドバイスをいただけるというだけでも、心強く思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A