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相続税対策
是非良きアドバイスを頂けたら幸いです。質問は (1)から(4)の4つあります。 私は結婚して養子となった男性です。養父と言えばいいのでしょうか、養子にきた妻の父の悩みについて相談いたします(今後は父・母と言わせて頂きます)。今、父と母は元気で生活していますが、今後の不動産の相続税対策について悩んでおります。まずは、家族の話をしますと、父母と実の娘3名、養子となった私と妻(養女)がおります。今父母と一緒に暮らしているのは養子にきた私と妻です。実の娘は3人とも結婚して離れて暮らしております。そこで、父の家は若干広く、土地もあり、時価にすると不動産価値は1億5千万円ほどになります。自宅は古くそのような価値はないと思われますが大きな家です。そこの跡取りとして、私と妻はこの家に住むことになると思います。そこで、父母はこの土地を分割して相続することなど考えておらず、このまま全てを残して私たちに相続をしてくれることを望んでくれており、土地の相続税について心配しております。正直現金は相続で実娘に渡っても、家と土地はまとめておきたいということです。 私の調べた知識では、法定相続人として、母と実娘3人と養子は1人まで含み、5名になり、控除額は5000万円+1000万×5人=1億円になることまでは分かります。そこで、プラス5000万円についていくら相続税を納める必要になるのかが気になります(1)。その相続税のために父は預金をしなければいけないと考えています。土地を売って払いたくないからです。 その相続税対策として、土地と家を売ることなく、資産価値を1憶以内に控える案を教えて頂きたいと考えております。例えば、今考えているのは、不動産登記の登記簿を妻にするということです。ただこれは遺贈で莫大な税金がかかるのではないのかと思います(2)。母に相続時精算課税を適用して、全て引き継いだとしても、もし母にもしものことがあっては結局は娘や私たち夫婦に相続されるため税金はかかるはずです。1年に100万ずつ遺贈するとどうかと思いますが、土地を100万円分ずつ毎年不動産登記で名義を変えて遺贈していくのはダメなのでしょうか?(3) 結論になりますが、何とか父の不動産評価額を1億円に控えたいということです。何か良き案があれば教えてください(4)。以上4点、分かる範囲でよろしくお願い致します。
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- fwht
- ベストアンサー率40% (4/10)
全財産を母が相続し配偶者の税額軽減を適用すれば、相続税はめでたく無料ですよ。次世代の相続は、そう簡単にはいきませんが・・・。 それは、あなたが頑張ればいいことです。 詳しくは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm 案ずるより産むがやすし!!
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
>母に贈与して、もし母が父より先に何かあった場合、その贈与された財産はどのようにしたらいいのでしょうか? それもまた相続や贈与しなければ結局税金を納めることになるのでしょうか? お母様がもしもの場合も、お母様の遺産の相続の控除額は5000万円+1000万×5人=1億円です。 それ以下でしょうから相続税はかかりません。 お母様に贈与されていた土地の持分は、やはり公正証書を作っておいて質問者さんご夫婦が相続し、お父様には相続放棄してもらい、実の娘さんたちには要求があれば、遺留分を、質問者さんご夫婦がお金で渡せばいいわけです。 それで、お父様のもしものときの相続財産が減ります。 ご自分で税務署の税務相談に聞いてみてください。 匿名の電話でも、可能です。 わりと親切に教えてくれますよ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
>登記簿の名義を父から私に変えるだけでも贈与税がかかるのでしょうか かかります。 むしろ、お父さんからお母さんに、配偶者控除を使って居住用不動産の持分を贈与しておくほうがいいと思います。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20050927A/ たとえば、売買における相場価格が6,000万円の居住用不動産があり、この相続税評価額が4,000万円 (土地と建物の合計) だったとした場合、この居住用不動産の2分の1の権利を贈与して、夫婦がともに2分の1ずつの共有持分とすれば、非課税枠内におさまることになります。もちろん、2,000万円 (基礎控除も使えば2,110万円) 以内の相続税評価額となる居住用不動産であれば、持分ではなくすべての権利を贈与するのだって構いません。要するに非課税枠内におさまるように持分を調整すればいいわけです。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20050927A/index2.htm たいてい、相続税評価額は相場価格より安いし、。 不動産価値1億5千万円で、相続税評価額が1億2千万円なら、そのうちの 2000万、六分の一を贈与しておくということです。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>登記簿の名義を父から私に変えるだけでも贈与税がかかるのでしょうか 所有権を移転しますので、 このケースは、原因は贈与です。 http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax036.htm
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
小規模宅地なら、50か80% 評価額が減額されます。 これにあてはまると思いますよ。 税務署か税理士に相談してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm むしろ、実の娘さんたちが公平に分けてほしいと言い出した場合のほうが気になるんですが・・・。 遺言状を公正証書にしておいても、遺留分は残りますし。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 父は遺言を公正証書で私たちに土地と家をくださると作成してくれてます。ですから、現金で主張してくるだろう遺留分を渡したいと考えているそうです。遺留分も気になりますが、相続税がかからない額にするため、遺贈をしていくべきではないかと思いますが、登記簿の名義を父から私に変えるだけでも贈与税がかかるのでしょうか?お礼のあとすぐに質問をして申し訳ありませんが教えて頂けたら助かります。よろしくお願いいたします。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>父の家は若干広く、土地もあり、時価にすると不動産価値は1億5千万円ほどになります 建物は、固定資産評価額=相続税評価額 土地は、国税の相続税評価額で算定します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm これ ↓ http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h19/index.htm 試算しましょう。 >土地を100万円分ずつ毎年不動産登記で名義を変えて遺贈していくのはダメなのでしょうか? 連年贈与は脱税と見られる場合がありますので、「証拠を残す」感覚で贈与税を多少支払う考え方で考えましょう。 http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html >不動産評価額を1億円に控えたいということです 上記の贈与で考えても、相続では3年は対象になります。 ↓ (2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm 最初に示した相続税評価で試算しなおしましょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 父は遺言を公正証書で私たちに土地と家をくださると作成してくれてます。ですから、現金で主張してくるだろう遺留分を渡したいと考えているそうです。遺留分も気になりますが、相続税がかからない額にするため、遺贈をしていくべきではないかと思いますが、登記簿の名義を父から私に変えるだけでも贈与税がかかるのでしょうか?お礼のあとすぐに質問をして申し訳ありませんが教えて頂けたら助かります。よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。 ただ、母に贈与して、もし母が父より先に何かあった場合、その贈与された財産はどのようにしたらいいのでしょうか?それもまた相続や贈与しなければ結局税金を納めることになるのでしょうか?度々の質問申し訳ありません。