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相続はいつまでに行う?

昨年の9月に祖父が亡くなりました。 私は祖父母の養女になっています。 祖母はまだ存命です。相続人は祖母、子(養女の私を含め4人)です。 相続財産は現金で約一千万、後は家、土地です。 相続は6ヶ月以内に行わないといけないと聞いたことがあるのですが、6ヶ月を過ぎると何か問題があるのでしょうか? いずれはきちんと相続するつもりですが、相続人のうち一人がいま少し、精神的におかしいので落ち着いてからにしたいのです。

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

相続は被相続人が亡くなった時に既に始まっています。 実際に相続人(配偶者、子供4人 計5人)のうち誰がどのくらい相続するか決めていないだけでしょう。 相続税を納めるのも概算で納めておけばよいです。あなたのおじいさんの相続の場合、遺産が1億円を超えないと相続税もかかりません。遺産を調べて非課税の状態ならば、ゆっくりしててもいいです。 ただし、あまり時間をかけすぎて現在の相続人のうち1人でもなくなるとそれだけ関係者が増えて遺産分割協議が難しくなります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>相続財産は現金で約一千万、後は家、土地です。 財産の総額はいくらでしょうか。 貴方の場合相続税の控除額は 9000万円です。 それ以下なら相続税はかかりませんので、申告する必要ありません。 >相続は6ヶ月以内に行わないといけないと聞いたことがあるのですが、6ヶ月を過ぎると何か問題があるのでしょうか? 「相続」ではなく「相続税の申告」です。 また、6か月ではなく10か月以内です。 相続税がかかる財産がある場合、相続(登記など)はいつでもいいですが、だれがいくら相続するのかを決め申告をそれまでにしないといけないということです。 それまでに申告しないと、加算税や延滞税がかかります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf

noname#121701
noname#121701
回答No.1

相続税の申告は期限がありますが登記は期限はありません。 相続税は、不動産・預貯金・有価証券等から借金を引き更に基礎控除を引いてマイナスなら税金は発生しません。 不動産は相続税評価ですので時価より安くなり更に小規模宅地の特例を受ければさらに評価減となります。 基礎控除額 = 5000万円 + 1000万 × 法定相続人の数 一般家庭の場合は相続税が発生しないのが実情です。 期限が無いとなるとついつい面倒で相続による名義変更はしなくても住むのに支障がないため、10年20年ほっとく場合が多々あり、いざ登記しようとすると相続人が亡くなっており相続人が増えてしまうことがあります。 相続人が従兄弟関係となるとまず遺産分割協議はまとまらず売却して換金して現金で分けるしかなくなりますので、なるべく早いうちに遺産分割協議を成立させ名義変更をしてください。 遺産分割協議は相続人全員の同意を要しますので兄弟間で簡単に決まるのか判子代で決まるのかは蓋を開けませんと分かりません。 書き忘れましたが遺言書があれば遺言が優先します。

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