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相続、遺留分1/4の放棄方法について
- 相続、遺留分1/4の放棄方法についてアドバイスをお願いします。
- 財産を祖父から祖母へ引き継いだ後、祖母が他界しました。購入した土地と家が財産になります。父がいない娘が遺留分の相続権をもっているのか疑問です。公正証書で財産を父に渡すようにしたいですが、可能でしょうか?
- 遺留分の相続権を持つ娘が相続を放棄する方法はありますか?また、今後のトラブルについても教えていただきたいです。
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質問文を整理します。 まず、相続不動産は祖母名義といことですね。 ですから、祖母の相続にかんする質問ですね。 相続人は、(2)息子(私の父)と、の2名といことですね。 以上を前提にいたします。 相続分は均等相続ですから、各々2分の1づつで、遺留分として請求できる権利は、その半分ですから4分の1となります。 既に公正証書遺言がありますので、それにもとづいてお父様の単独申請で不動産の名義変更ができます。 あなたがかんちがいしている事は、遺留分という形で1/4の相続権が発生、ここにあります。 遺留分は遺言書にもとづきなされた名義変更について、減殺請求する権利を持っているということで、遺留分を請求するか否かは、(3)子(女)の方の生活状況と性格及び過去の経緯によります。 (3)子(女)の方が、祖母及びお父様に対して悪意の感情を抱き、うらみつらみがあれば、裁判をとうして遺留分を請求するかもしれません。これは遺留分を請求することにより過去のうらみつらみをはらすという行為です。 (3)子(女)の方が、生活が貧しく、10万円でも20万円でも欲しいならいいがかりをつけることもあるかもしれません。しかし、貧しき故に弁護士に依頼する費用もなく、こうした方は自分で家裁に調停を申し立てる知識もなく、現状としては聞いたことがありません。 (3)子(女)の方が、精神的に異常をきたし裁判好きというマニアックな場合は、遺留分を請求することもあります。 なんでもかでも裁判するという裁判マニアの人がいて、訴訟が趣味という人もいるのです。 こうした特異な例をあげましたが、普通の一般人で遺留分を請求した事案に過去30年の中で1件も出会ったことはありません。遺留分は民法に規定されていますが、実際にどのくらいの方が請求しているのか、調べたことがないので分かりませんが、私個人としては、何万件の相続を取り扱って、遺留分に接したことはありません。 しかし、息子が開業し、いきなり遺留分請求のゴタゴタに巻き込まれてもいます。 法律の立法にはいろいろな側面があり、遺留分は弱者保護を目的とした、いわば理想を描いたものです。 しかし、日本人は和を大切にし、話し合いを基本としますので、アメリカ社会と異なり、いきなり裁判所で訴訟手続きをするというのは、敷居の高いものがあります。 あなたのお父さんは、完全な形で名義変更できますが、遺留分減殺請求される可能性があるといことです。 その請求は上記のようなことですので、確率的には少ないでしょう。 質問文に相続放棄のことが書かれてますが、相続放棄をお願いにいけば、寝た子を起こすようなものになりかねません。 再度書きますが、遺留分として請求できる権利ですから、請求するかしないかは、相手さんの状況いかんです。 このようなことで裁判をおこすということは、元々人間関係が悪く、うらみつらみが鬱積していて、そこに相続というきっかけがあり、過去のうらみつらみを晴らすというのが殆どです。 普通の親戚付き合いをしている関係でいきなり裁判に持ち込むということは、日本人では例外です。 常識的に見て、過去のお父様と相手さんの人間関係はどうだったのでしょうか。 普通の関係であれば、裁判所に持ち込む確率は少ないです。 私の取り扱った何万件というケースは一般の方のものですので、裁判には持ち込んでおりません。 そうした中、特異なケースが発生し弁護士へ依頼する人がいますので、弁護士の世界では遺留分請求があってもおかしくないというのが常識でしょう。 こればかしは、法律の問題でなく、相手さんの性格や生活の困窮度そうした事情によりますので、相手さんのことが分かりませんと、一般的なことしかお答えできません。 追伸 >公正証書のように全て(2)に財産が行くようにするにはどうすれば良いのでしょうか? 既に公正証書遺言があるのですよね。 そして相続が発生しているですから、司法書士に依頼すれば簡単に名義変更できます。 お父さんの三文判一つで出来ます。
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- frfggrgggg
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なにか思い違いしている方々もいますが、 遺留分は法律により相続人に与えられた正当な権利で、 あなたの父が遺言で法定相続分以上の財産を相続できるのも 法律により与えられた正当な権利です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_13.html 遺留分減殺をするかどうかは、あなたの叔母さんの自由で あなた方がどうこうする問題ではないし、不正な行為で 妨害した場合損害賠償責任が発生します。 これを行使することで叔母さんの人格を否定するカキコミもありますが、 その方の人間性を疑います。 あなた方がすべきことは、叔母さんに祖母が亡くなったことを知らせることです。 ところで、祖父が亡くなった時は叔母さんが財産を放棄したのですか。 それともあなた方で勝手に隠匿したのですか。 祖父と祖母が購入した土地等の登記はどうしたのですか。 そのときも遺言していたのですかね。
- poolisher
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祖母のみ遺言があり、祖父の遺言はないとすると少なくとも(3)は 祖父を相続していることになりますので、ご心配の不動産が祖父名義 であれば、その一部を法定分で相続していることになります。 法定分は祖父と祖母の死亡の前後によって変わってきます。 祖母相続については、(3)に遺留分減殺請求の権利がありますが、 遺言の内容を知ってから(減殺の事実を知ってから)は1年以内に請求 しないと無効になります。またその事実をしらない場合でも相続開始 から10年経つと時効になります。 以上のとおりですので、祖母遺留分だけなら10年間じっと我慢して 待っているという手も考えられますが、祖父相続分については相続人 全員で協議ができなければ、法定持分で登記することになります。 たぶん最終的にはお金(代償、ハンコ代)を払って権利を放棄して もらうことになると思います。司法書士に相談してみたらどうでしょう?