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相続放棄について
相続について、この度お聞きしたいことがあるのですが、祖母が3年前に亡くなりました。(祖父は10年以上前に亡くなっております。) 祖父母の子供は私の母以外にもう一人の息子(私の叔父)がおりまして、亡くなった際、負の財産もプラスになる財産もどちらもないとの判断で、母と叔父は相続放棄はしませんでした。しかし、3年経った今、母の元に信販会社からの督促状(祖母の名前で契約された借金があることが発覚)が送られてまいりました。放棄していないので当然に母が債務を負うことになってしまうと思われるのですが、相続の開始とは、この借金が発覚してから3ヶ月以内と受け取ってよいのでしょうか?文章にまとまりがなくて申し訳ございませんがどなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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相続の開始とは、被相続人が亡くなられた事を知ったときから3ヶ月です。 今回の場合の相続放棄は成り立たないようです。 ただし、3年も経過した現時点で信販会社からの請求はいささか疑問です。 ましてや、お母様が相続して債務を負う必要が有るのかどうかもはっきりしません。 場合によっては、一定期間支払いの請求が無い場合の時効など、相続放棄以前の問題として取り扱う事例かも知れません。 早まって、業者の言いなりに債務の認証や名義変更など契約更新に応じないでください。 場合によっては新手の詐欺も疑われます。 お近くの生活相談所や、専門家に細かい状態を話して相談してください。
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- nob_004
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民法915条は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と定めています。 この「相続の開始があったことを知ったとき」とは、死亡を知ったときを指します。ですから質問者様の場合、お祖母さまが亡くなられたことは3年前に知っておられるので、その3年後に借金があったことを知ったとしても相続放棄はできないことになります。 なお、叔父様も相続を放棄されておられないようですので、借金はお母様と叔父様が相続分に応じて(通常の場合2分の1)負うことになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。具体的な法律も含めまして、丁寧なご説明をいただきまして大変感謝しております。 叔父はとても返せそうな感じではないので、母の負担が大きくなってしまうかと思いますが、司法書士事務所で相談に伺ってまいります。 どうもありがとうございました。
- Hamida
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相続放棄をせず3ヶ月を経過した後に被相続人に借金があることが判明した場合などには、「借金を知って3ヶ月以内」であれば、相続放棄できる可能性があります。司法書士にご相談ください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 放棄できる可能性も残ってるとのことで少し安心いたしました! 早急に相談に伺ってまいります。 大変感謝しております。ありがとうございました。
- akina_line
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こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/s_and_p/index.html 「相続の開始」とは遺産を残す方が亡くなったときのようです。 では。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考になるサイトまで教えていただいて感謝しております。 やはり、亡くなったときから開始ということなのですね(><) どうもありがとうございました。
- kokuramon
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財産がどのくらいあるか把握していても、いなくても死亡の瞬間から相続は始まるそうです。 下記URLをご参考に
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考になるサイトまで教えていただいて感謝しております。 やはり、死亡の瞬間からなのですね(>_<) どうもありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答まことにありがとうございます。 私の中でも、なぜ3年経過した今になって督促状が送られてきたかと疑問が残っておりましたので、その点も含めまして、司法書士事務所で相談に伺ってまいります。 ご丁寧なご回答をいただきまして大変感謝しております。 どうもありがとうございました。