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遺産相続について(長文です)

お詳しい方、教えてくださいませ。 祖父が亡くなり、遺産相続の話が持ち上がりました。 祖父の子は、娘・息子の一人ずつです。 娘は、私の母にあたり、25年前に死亡しております。 息子は、私の母の弟で(私の叔父になります)、 既婚し、子供もおります。 私は母が亡くなった後、まだ子供がいなかった叔父の 養女として戸籍に入れられました。 その後、祖父母の家に預けられ、今も同居しております。 祖父が亡くなり、土地の権利を相続という話に なっております。 私が、義理の父(叔父)から聞かされた話では、 祖母に半分、その残りを義理の父と私で相続する事に なるらしいのですが、私の金遣いが荒いため、 私の相続の分を、自分たち(義理の父母)が管理すると 決めたとのことでした。 その上、祖母に毎月、5万円ずつの入金をしろ、と言う事 でしたが(祖父の年金が半分になり、家計が厳しくなると 予測したようです)、私が祖母に「家にお金を入れる」と 話したところ、祖母からは「自分のために使いなさい」と 話してくれたので、義父には「家にはお金は入れない」と 説明すると、それも私の名義にして、自分たちで管理 すると決めておりました。 話し合いの最後では、土地の相続分の代金は、私に現金で 支払い、祖母に毎月、お金を入れるという話もなくなった のですが、そのあと、「言うことを聞かないので、養女の籍も抜き、こっちで手続きをする」とメールが届きました。 言うことを聞かない等の理由で、勝手に籍を抜く、 または、遺産相続の権利がなくなる、私の分は 放っておく、ということは、有り得る話なのでしょうか? かなり端折って書きこんだ上、わかりづらい文章に なってしまいましたが、どなたかお教えいただければ、 幸いです。 よろしく御願いいたします。

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  • SSSIN
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回答No.2

>「話し合いの最後では、土地の相続分の代金は、私に現金で支払い」 通常の相続財産の分割は、相続人全員で協議を行ない、遺産を分割するのですが、仮に祖父の遺産に現預金の財産が少なくて、叔父が分割しにくい土地の代わりに現金をshiho3さんに支払うということであれば、これは「代償分割」というものになります。 「代償分割」とは、相続人のうちの一人が全ての遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して相続分に見合う現金等を代償資産として支払う方法です。 shiho3さんが相続分を現金でもらえる場合、不動産と違い流動性の高い財産であることから、shiho3さんにとって大変受け入れやすい遺産分割の方法だと思います。 反対に現金を支払う側である叔父さんには当然金銭面での負担がかかります。代償分割が行なわれるのは、分割しにくい自宅や事業用資産である場合がほとんどで、このときはその不動産を売却して現金化するわけにもいかないので、他の相続人に支払う現金について自らの資金で確保する必要があるのです。 従って、もし、このような状態で代償分割が行われるのであれば現金を受取るshiho3さんにとっては、ありがたい分割の方法でありますので、現金を支払う叔父さんの経済的負担を理解してあげてください。 >「言うことを聞かない等の理由で、勝手に籍を抜く」 養子縁組を解消するには次の3つの方法があります。 1.当事者の合意によって離縁する「協議離縁」 2.家庭裁判所に調停を申し立てて行なう「調停離縁」 3.一定の離縁原因に基づく「裁判離縁」 両者の合意がない場合は、調停や裁判を行うことが必要で勝手に籍を抜くことはできません。 >「遺産相続の権利がなくなる」 shiho3さんは、お母様の「代襲相続人」としての身分がありますので遺産相続の権利は遺産全体の1/4あります。 shiho3さんが少々金遣いが荒い程度なら、相続欠格や相続排除には該当しません。 >「私の分は 放っておく」 祖父が遺言を残していなければ、相続人間でだれがどの財産を相続するか決める遺産分割協議をする必要があります。 その協議の結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」というもので、この協議書がないと相続人は財産を自分のものにできません。 従って、未分割の状態のままであれば、#1の回答者さまの回答通り、将来売却しようにも売れない、有効活用もできない、相続人の次の世代が相続する場合に面倒な話になる等、後々結構大変なのです。 だから結局は、相続人間で協議をして仲良く分割するか、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に審判を仰ぐか、いづれかを選択しなければなりません。 仮に遺産全体の1/4に相応する代償財産(現金等)をshiho3さんが受取ることで話しがまとまったのならば、その旨を遺産分割協議書に記載する必要があります。

その他の回答 (1)

  • teinen
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回答No.1

 まず,養子縁組と相続とは別問題です。  貴方が御祖父様の相続人であるのは,本来貴方の御母様が相続人なのですが,既に亡くなっておられるので,その子が代わって相続人になる「代襲相続」という制度によるものです。  ですので,養子縁組を解消されても相続人であることに変わりはありません。    相続財産のうち貴方の分だけを放っておくというのはちょっと難しいので,全部を放っておくのではないでしょうか。つまり,土地を売却することもなく,登記名義を書き換えることもなく,そのままにしておくと言うことです。  遺産相続に揉めたり,手続きが邪魔くさかったり,売却したりする予定がなく名義を早急に変更する必要がない場合など,放ったらかしにされている事例はたくさんあります。後々困るんですけどね。

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