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贈与に関する件でお訪ねいたします。
贈与に関する件でお訪ねいたします。 昨年、病(末期癌の宣告)を苦に一人暮らしの母が自殺を図りましたが、その時はなんとか一命を取り留め入院いたしました。自殺を図った際、遺書とともに400万円程の現金(保険解約金)が一緒に残してありました。母は2ヶ月入院した後、病院で他界いたしました。 そこで質問なのですが、まず、この現金は(生前)贈与にあたるものなのか、もしかしたら相続にあたるものなのか、また、その現金から母の入院費や私の交通費(病院まで往復130km・週4~5日往復)、母の葬儀・法要費用等を支払ったのですが、このような費用は非課税の対象になるのでしょうか。
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こんにちは。 No.1のこの回答への補足について横から失礼します。 >母がまだ生存しているうちに受け取ったので、生前贈与にはあたらないものなのでしょうか? 遺書とともに400万円程の現金とありますよね。 その時点ではお母様は生きておられたのですから、まだあなたのものとなっていないはずです。 (その遺書に、「もし死にきれなかった場合は贈与します」などと書いてあれば別ですが。) 状況としては、入院されてるお母様のお金をあなたが預かり、お母様の入院費等をお金を管理しているあなたが病院等に本人に代わって支払いをしていただけです。 で、残ったお金を、お母様が亡くなってから相続した。 こういうことでしょう。 なので、生前贈与にはあたらないと思います。 大変なご経験をされたかと思います。頑張ってください。
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補足説明しておきます。 お金の管理権の移動です。 友人とデパートに行き友人がトイレに行くので荷物を預かってほしいと言われ荷物を預かった状態が管理の移動です。 お友達の荷物をかってに処分することは出来ず、ただ人に盗まれるようなことはあってはいけないので管理だけはするという状態です。 管理だけしていて、荷物は当然お友達のものです。 このように考えてください。
お礼
重ね重ねありがとうございます。管理権の移動ですか・・・目から鱗でした。本当にありがとうございました。
代わりに補足にお答えします。 質問文では遺書と一緒にあったということですから、お金を受け取ったとしてもたんにお金の管理をしているにすぎなく、お金の移動は遺書によりますので生前贈与にはならないと解釈するのが社会的通念と思います。 法律的にはお金は引き渡しで効力がしょうじますが、この場合は引き渡したとしても管理の移動と解釈する方が適切です。 税務署の判断は現状を優先しますのでこのケースはそのお金は相続財産で非課税ということでいいと思います。
お礼
私も迷うところがありましたが、解釈の仕方なのですね。分かり易いご回答、ありがとうございました。
- tadagenji
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相続財産で基礎控除内ですから全額非課税です。
お礼
早速のご回答、本当にありがとうございます。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。補足でお聞きしたいのですが、母がまだ生存しているうちに受け取ったので、生前贈与にはあたらないものなのでしょうか?
お礼
お気遣いいただきありがとうございます。遺書にお金のことは記載されていませんでした。たいへん分かり易いご回答、重ねてありがとうございました。