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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与)
生前贈与とは?質問文章を要約する
このQ&Aのポイント
- 生前贈与とは、母親から息子へ結婚式の費用の一部負担や結婚祝い金、出産祝い金、孫の入学祝い金、新築祝い金、病気見舞い金、嫁の母葬儀の香典、就職祝い金などを贈る行為を指します。
- 生前贈与は、贈与税の対象となる可能性があるため、税務署に申告する必要があります。
- 生前贈与には、贈与税のほかにも、相続税や所得税の影響があるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
「生前贈与」とは遺産相続の際に贈与税を払わなければならなくなるのを避けるため、年間の非課税枠を利用して生きてる間に贈与することです。 年間110万円までの贈与が非課税対象となります。 なんの費用とかは関係ありません。 110万円を超えると超えた分は贈与税の対象になります。
その他の回答 (4)
- mekiyan
- ベストアンサー率21% (909/4153)
回答No.5
世間での相場程度での金額であれば、課税対象の生前贈与にはなりません。
質問者
お礼
ありがとうございました。理解できました
- f272
- ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.4
生前贈与というのは,被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為のことであって,何の費用であるかは問いません。また課税されるかどうかも関係ありません。 したがって,お書きになったものはすべて生前贈与です。
質問者
お礼
ありがとうございました。理解できました
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (317/854)
回答No.3
国税庁の説明文です。参考にして下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
質問者
お礼
ありがとうございました。勉强になりました
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (317/854)
回答No.2
常識的な金額であれば、贈与の対象外です。 社会通念上の香典や祝い金は対象外とされています。
質問者
お礼
ありがとうございました。理解できました
お礼
ありがとうございました。理解できました