• 締切済み

贈与税額について

母が実姉から現金の贈与を受けました。実姉はすでに亡くなっています。 手続きをしたのが、母の実妹で詳細は分からないのですが、相続ではなく贈与と言っています。実姉が生前に母にあげると言っていたからだそうです。 金額は250万円です。ネット検索によりますと、250万円から110万円を引いて 140万円の10%が贈与税額と解釈しているのですが、正しいでしょうか? 母は年金暮らしで他に収入はありません。納付税額は14万円でしょうか? 母は、簡単に考えていて黙っていれば・・・なんて事を言ってますが、納付すべきものは納付しなくてはいけないので、ご教示お願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

#2です。 > 叔母が亡くなった翌年に贈与となります。 そうなんですね。贈与が行なわれてから叔母さんがなくなったのだと思っていましたが,違うのですね。 まず,お母さんは叔母さんの法定相続人ですか?そうであるなら「実姉が生前に母にあげると言っていた」としても相続ですよ。相続税の対象です。 お母さんは叔母さんの法定相続人ではないとしたら,お母さんが贈与を受ける根拠は遺言か契約かしかありません。遺言がありましたか?もしそうなら遺贈として処理してください。相続税の対象です。 遺言がないのでしたら死因贈与ということになりますが,叔母さんが贈与するというのに対してお母さんは合意していたのですか?合意していたのなら死因贈与として処理してください。相続税の対象です。 お母さんが贈与してもらうことに対して合意していないとか,知らなかったのなら死因贈与でもありません。お母さんが叔母さんから現金をもらう根拠がありません。ということはいったん相続人が相続したものを,お母さんが相続人から贈与を受けたということになります。通常の贈与として処理してください。贈与税の対象です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

いつの贈与ですか?そしてお姉さんが死亡したのはいつですか? お姉さんが死亡しる前3年間の間に贈与が行われたのなら,相続税の対象ですよ。 相続財産の価額に贈与した価額を加えて相続税の計算をしてから,支払った贈与税の額を支払うべき相続税の額から控除します。 また,もし相続があった年にお姉さんから贈与を受けたのであれば贈与税の対象にはならずに,相続税の課税対象にして処理します。

minikomedawara
質問者

お礼

お礼を申し上げるのが遅くなり失礼致しました。 叔母が亡くなった翌年に贈与となります。 わかりやすい解説ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

250万円から110万円を引いて140万円の10%が贈与税額で正しいです。

minikomedawara
質問者

お礼

お礼を申し上げるのが遅くなり失礼致しました。 やはり、14万円なんですね~頂く額が多いとかなり引かれるのでびっくりしました。ありがとうございました。

関連するQ&A