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不正な生前贈与なのか?
母の事ですが 母は養子縁組で養子縁組を組んだ義理母が死んで(判明したのが4.5年頃知人から聞いた) 財産は知らぬ間に相続されていて相続した相手も養子縁組で生前贈与したから同じ養子縁組の立場であっても母には義理母の死亡した事を知らせる必要はないと言われて 財産の取り分も含めて調停したのですが結果は調停人から「生前贈与」だからと言われて解決せずでしたが調停中に義理母は生前贈与する前に病院に入院していたと言って病名は慢性賢不全・賢性骨異栄養病・腰痛病・賢性貧血・脳出血と脳出血の2ヶ月ぐらいに生前贈与されていました 2年後ぐらいに透析時低血圧と出ていました 脳出血して義理母ははたして判断能力があったのか? なぜ司法書士の名前も教えてくれないのか? 正当な生前贈与なのか? 母の財産の取り分は無しか? 義理母の死亡報告は知らせる必要はないのか? これが質問です
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#4 追加 民法884条による、請求も可能かもしれません。 期間の制限がありますので、弁護士の相談を
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- akak71
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贈与された財産は、相続財産に組み入れます。 民法903条、1029条、1030条、1031条 請求期間は1042条参照 3ヶ月ではありません。
- 02jp
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調停人から「生前贈与」だからと言われて= 生前に相続したのではではなく、生前贈与ですね。 生前に贈与されると、贈与された人の物でです。 相続では無いので相続関係者とは揉めません。
お礼
akak71さんの話では「贈与された財産は、相続財産に組み入れます。 民法903条、1029条、1030条、1031条」ってコメントありましたがどっちが正しいのでしょうか?
- debukuro
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どちらも養子だったら同等の遺留分があります 遺言がなければ同等の相続権があります ただし生前相続ではなく単純贈与だったら相続による贈与にはならないので違法性はありません 相続の場合は相続権者の同意がなければ相続の独占はできません 相続権者の同意には本人の実印が必要なのでおそらく単純贈与 かと思われます 自分の相続権が侵されたと思うのなら僧俗が行われたことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしないといけません 詳しくは弁護士に相談されればいいです 相続遺産によっては裁判費用の方が高くつきます
お礼
akak71さんの返答コメントと同じ弁護士に相談してくれませんでした
- hazu01_01
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まず人情から言うと養母の死は養母の関係者に知らせるべきでしょうね。 ただ、あなたの母親も養子縁組をした母親とそのまま親しくしていなかったから、亡くなってから4、5年も養母が亡くなったことを知らなかったのでしょう。 法律的に考えると儀理の兄弟は養母の死を他の兄弟に知らせる義務はありません。通常は葬式や遺産の処理のために関係者に伝える必要があるだけです。今回の場合、生前贈与していたため、養母に遺産がなく、養母とあなたの母とも疎遠であったため、葬式に呼ぶ必要がなかっただけでしょう。 生前贈与したというのならば、あなたの母親にその処理をした司法書士を教える必要もないです。 ただ、その生前贈与が不正に基づいているとしたら、あなたがよく調べて故人の遺志に基づかない贈与として贈与の無効を訴えることもできます。脳出血イコール判断能力がないとはなりませんので、その当時養母がどのような状態なのかを客観的に証明する必要があります。 入院した当時の医師や看護婦や来客の証言、書類が重要です。 また、財産が土地等ならば、法務局に行き書類を調べるといいです。司法書士の名前がどこかに見つかるかもしれません。また、申請の書類に書かれている署名捺印を調べることもできるかもしれません。自分で調べることができない時にはそれこそ司法書士を頼ればいいです。
お礼
>>入院した当時の医師や看護婦や来客の証言、書類が重要です 医師と看護士なのですが退職したそうなので探すのは困難ですね 書類とかは一般人じゃ閲覧してくれないので弁護士や探偵に相談すればいいのですが 弁護士じゃほとんど職務放棄で相談してくれず相談に応じても聞き流す態度だったのでお手上げ状態です 探偵は依頼料が高すぎて無理です
お礼
弁護士に相談しようと電話したのですが直接では断られて弁護士会での紹介じゃ態度が変わって相談してくれたのですが「単純贈与」「民法903条」「1029」「1030条」「1031条」「民法884条」これらの事ぜんぜん無くて只相談料取られてしまいました