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生前に本人が故意的に口座凍結することは可能なんでしょうか?

 無知なので教えてください。 死亡後の口座凍結はあると聞いたことありますが、 生前に本人が故意的に口座凍結することは可能なんでしょうか? 父親が末期癌で余命半年です。 父と母は10年前に知り合い、50歳過ぎで再婚しました。 お互い連れ子同志の結婚です。 父は多額の生命保険を掛けているのですが、 数カ月前、生命保険の受取名義を母⇒自分の実の息子名義に変更しています。  私はすでに結婚し、家を出ています。 異母兄弟(男2人)も未婚ですが家を出ています。  父親は、現在不安定になっており、精神科で入院中です。 家に戻ると暴れてしまうので、母は入院を希望しています。  ここにきて、血の繋がっていない同志の考え方が顕著に現れ、 義兄たちは、父の財産を一切、母に渡さない姿勢が伺えます。 私は母から相談を受けるだけで、前には一切出てはいません。 先日、母が父の口座から入院費用の支払いの為、 引き出そうとすると、一切引き出すことができなかった為、 このような質問を今回させていただきました。  分かりづらい文面で申し訳ありません。

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  • santa1781
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回答No.2

父が亡くなれば、遺産は、母1/2,義兄1/4ずつに分割されます。 義兄たちが父の財産を一切母に渡さないつもりでも、半分は母親のモノになってしまいます。 かなりモメそうなので、早めに専門家の指導を仰いだ方が賢明ですね。

その他の回答 (1)

noname#104276
noname#104276
回答No.1

できます。 私も銀行カードを紛失した際、よく口座を凍結します。

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