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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【相続】口座凍結前に下ろした金額を知ることはできますか)

【相続】口座凍結前に下ろした金額を知ることはできますか

このQ&Aのポイント
  • 相続に関する問題で口座凍結前に下ろした金額を知る方法や相続の対象を知りたいです。
  • 祖父の相続に関して祖母や叔父からお金を要求され、不自然な行動が続いています。
  • 口座凍結されている金額や祖父が入院中に行われた取引について知る方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

#1です。補足に書かれた >余命一ヶ月もたないと宣告され、意識が定かでない祖父の預貯金を他の相続人に隠して下ろしている金額がかなりあると思われるのですが、その金額は相続の対象に含まれないのでしょうか? 使途によります。その時期に被相続人あての請求に支出したのか、突き合わせ追求するしかありません。推定相続人(当時)が消費したのであれば、相続財産に加算して配分し、すでにもらったものとして扱わせることも可能です。

kenpobi
質問者

お礼

2度までもご親切に答えていただき、本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

>凍結されている金額がいくらあるのか、入院中いくら下ろしたか一切教えてくれない 銀行に聞いてください。最近の判例で、相続人全員の同意なくとも、その一人が相続人であることを明らかにすれば、銀行は開示することになりました。 相続は、被相続人の死亡時にはじまり、負債を含め葬儀費用はさしひかれるとしても、全額が遺産です。共同相続人が応じなければ、家裁に遺産分割協議の申し立てをしてください。

kenpobi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私自身質問した後も調べ続けて今年の一月の最高裁の判例を知りました。回答者様からも同様のことを聞けて心強いです。 余命一ヶ月もたないと宣告され、意識が定かでない祖父の預貯金を他の相続人に隠して下ろしている金額がかなりあると思われるのですが、その金額は相続の対象に含まれないのでしょうか?

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