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死亡後も凍結されてない口座

母が亡くなり(父は5年前に死亡)兄弟3人で話し合い 私は父名義の普通預金(残高約500万)を相続させてもらう事になり ました。 他の相続人は不動産を相続し、母の預金は危篤の際に全額引き出し 葬儀等の費用に充てさせてもらいました。 遺産分割協議書も作成済みですし協議も円満に終わったのですが 当該銀行が遠方にあり仕事もあるので正規の手続きを取らずに 私の居住地の他の銀行でカードで引き落としたいと思っています。 不動産等も全て父の名義のままにしておいたので父の口座からは 固定資産税などこの5年間ずっと引き落とされており凍結もされずに今に至っています。 遺産分割協議書があっても今後何か問題になる事があるでしょうか。 なにとぞご教示ください。

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  • p88689
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回答No.3

亡くなった方の口座は即座に凍結しないと、銀行側がマズイ立場になるから困ると言われたことがあります。 遺産分割協議書があるのでしたら、一度、電話で連絡して、 必要な書類を送ってもらって、きちんと承継手続きをされるのが本当だと思います。 ただ。 もしも自分が質問者様の立場で、忙しいし大変だし簡単に済ませたいなら、固定資産などの引き落とし口座を生きている方に変更し、お手持ちのカードで全部出してしまって解約せずに放置しておきます。 実際そういう通帳をそのまま持ってます。 亡くなったことがわかった口座は簡単に解約できませんし、残高に関わらず、揃える書類はかなり必要になります。 通帳については、親族間でもめることがなければそれでいいと思いますよ。

nonohana77
質問者

お礼

遠方に住んでいて仕事もあるのでなかなか銀行に行けないのが実情です。 カードでなら他行でも引き落とし出来ますので全額払いだして 通帳はそのままにしておきたいと思います。 すでに税務署に確定申告(準確定申告) をしていますので税金の方も大丈夫のようです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • reiko753
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

1の方も答えられていますが本来ならきちんと手続きをするべきだと思います。 でも私も父の口座が凍結されていなかったのと遺産分割協議書に私が相続する口座である事を明記してあったので少しずつカードで払い出しました。 もし銀行から何か言われたら協議書を提出するつもりです。 参考になればいいんですが。

nonohana77
質問者

お礼

経験者の方のお話とても参考になりました。 私もカードで少しずつ引き出す事にします。 ありがとうございました。

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  • masuling21
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回答No.1

建前で言えば、きちんと手続すべき、それが相続人の義務だということになりますが、しかし、実情は銀行が預金者の死亡を知らなければ口座の凍結はされません。 不動産のほうは、司法書士さんに依頼して名義を変えておく必要があります。誰が本当の所有者かわからなくなってしまうと困ります。 分割協議書があれば、手続は多少円滑になります。

nonohana77
質問者

お礼

不動産はすでに他の相続人が手続きに入っています。 兄達から通帳も印鑑もカードも渡されていますので 凍結される前に引き出す事にします。 ありがとうございました。

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