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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与手続き後の故人の口座凍結に関して)

亡くなった後の生前贈与手続きに関する問題

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなる前に生前贈与の手続きを行いました。しかし、父の口座が凍結され、手続きができなくなったと連絡がありました。
  • 父が手続きした直後に亡くなったため、生前贈与が実行されず、相続税の支払いが必要となりました。
  • 銀行の担当者からは口座凍結のリスクについて説明がなく、父の思いやりが無駄になってしまいました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.4

書類に振り込み日が明記されていて、その時点で 預金名義人が死亡していると、今回の銀行の処置は やむをえないと思われます どちらにしても、相続発生の3年前にさかのぼっての 生前贈与についても、相続税の対象にはなりますね https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm ただ、遺産分割協議の場合には、故人の遺志として 参考とする程度にはなると思いますが、すでに 受け取っていれば、あなたの取り分の一部として 計算されます お父様のご意思が反映されなかったのは残念ですが 仕方のない事です

naai0402
質問者

お礼

そうでしたか。 ありがとうございます。 仕方ないですね。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

誤った認識によるのか勘違いしてるのか不明ですが「相続発生3年前の日以後の贈与は相続財産に加算される」という点について。 相続財産に加算されるのは「法定相続人への相続発生3年前の日以後の贈与」です。 爺様Aの子Bが、Aより先に死んでいる場合にBの子Cがいれば代襲相続人として法定相続人になるので、AからCへのA死亡日の3年前以後の贈与財産は、Aの相続財産になる。 A死亡時にBが生きていれば、Cは法定相続人ではないので、いわゆる「3年前以後の贈与財産」は相続財産には加算されない。  例外として、孫CがAから遺贈を受けている場合は、3年前以後贈与加算財産となります。 本例ですと、生前に贈与をされていたのですから、本来Cに支払いがされるべきものです。 銀行実務として、引き下ろしをする段階で相続が発生してるので、相続人全員の承諾がないと引き下ろしできないということではないでしょうか。 1、相続人全員で「その預金を相続人代表誰誰が払い戻しを受けることに承諾する」文面を作成し、銀行に提出する(このような書面は銀行にて用意されてる)。 2、払い戻しを受けたお金から「これは、じいさんがあんたに生前贈与したお金だ」としてCに交付する。 これで良いと思います。 この問題は「どうせ相続財産になる」という結論から始まると、話がコングラがるでしょう。 銀行から払い戻しを受けるのに必要な手続きはなにか、が要点です。 相続税の問題もありますが、それ以前に「贈与があった年に、贈与者が死亡した場合の贈与税の申告義務の有無」を確認すべきです。 本例ですと、単純に孫が爺様からお金をもらったという「贈与税の申告義務」が発生するわけです。 その上で「教育資金の贈与」の要件が揃ってるならば非課税になるというわけです。 問題は順番にひとつづつ、片付けるべきです。 この手の「相続税、贈与税が絡んだ事例」は、税理士に相談されると良いですよ。

回答No.3

すぐに手続きした所で無駄です。 相続は3年間遡りますので、たとえ行われたとしても、相続対象です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm つまり相続した当人が法律を知らなかっただけの事です、相続では常識的なもので、例えばマンションやアパートを立てるときに、持ち主が高齢の場合どうするか考えて、建築するくらいです。

naai0402
質問者

補足

ありがとうございます!! ちなみに私の書き方がわかりづらかったと思うのですが、 当初贈与の契約は父から孫への贈与でした。 教育資金として信託銀行に預ける形で 手続きしていたものなのですが、今回口座凍結となり孫への教育資金としての贈与ができなくなってしまったのです。 もう当初の内容で手続きすることは難しいのですよね。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11173)
回答No.2

相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。 つまり、生前贈与も、相続財産です 贈与税よりも、相続税の方が安いのですが、怒る必要ないと思います、

naai0402
質問者

補足

ありがとうございます!! ちなみに私の書き方がわかりづらかったと思うのですが、 当初贈与の契約は父から孫への贈与でした。 教育資金として信託銀行に預ける形で 手続きしていたものなのですが、今回口座凍結となり孫への教育資金としての贈与ができなくなってしまったのです。 もう当初の内容で手続きすることは難しいのですよね。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

おそらく、手続きの際に「こちらをお読みください」と細かい字で書かれた書類を見せられたか渡されたのだと思います。すべて口頭で説明していたら時間ばかりかかって手続きが進まないので、「書かれていることはすべて承諾したものとみなします」という形にするためです。

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