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連帯保証人で口座凍結された。

お世話になります。 早速なのですが、先日父親の銀行口座が凍結されました。 私の兄弟からお金を借りて凍結解除しました。 凍結理由を聞くと、亡き祖父が連帯保証人になっていたお店が倒産し、相続していた父に支払い義務があるという事でした。 そこで質問なのですが、銀行口座が凍結されるという事は、その負債額に見合うだけの残高があったという事なのでしょうか?極端に1円しか入っていない口座を凍結されても、本人はなんの痛手もないように思ったのです。 それと、こういう場合は差し押さえとかではなく、凍結されるものなのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 預金の約款に、そんなようなことができるという規約があったような気がします。  詳しくは覚えていないですが、例の、銀行が倒産したとき1000万円までの引き出しはできる(それ以上はできない)となった時、ローンを持って預金もある人はどうなるのか、的な流れで話題になったような気がするんですけど。  私の周辺だけだったかな・・・ 。  おそらく、倒産したその「お店」に貸し出ししていたのはその銀行なのでしょうね。  もちろん、質問者さんのお祖父さまもお父様もその銀行の取引相手。  お父様は黙っておじいさまを相続されたので、債務、つまり連帯保証人としての履行義務も相続されたので、お父様は「債務を負っている預金者」の立場。  で、約款によって、差し押さえなどの裁判手続きを経ずに凍結できてしまったのかな、と。  例え1円しかない口座でも、凍結は不便であり、不名誉なことです。  凍結すれば質問者さんのお父様がそうなさったように、返済に努めてくれるわけですから、凍結は無駄な作業ではないのしょう。  振込め詐欺の口座は例外的に凍結してくれるようですが、ふつうの我々が銀行に言って、凍結してもらうというようなことはできません。  差し押さえだって、簡単にはいきません。口座の存在自体、教えてくれませんから。