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名義人死亡時の口座凍結する権限は法的に金融機関にあるのですか?
うちは夫の収入で生活していますが、水道光熱費や 仕事上の取引先などのもろもろの支払いは夫の母名義の ○○信用組合の総合口座から、引き落とされて いました。 先日、夫の母が亡くなり、口座がロックされ、相続人 全員の印鑑証明書と同意書の提出で、相続が確定する まで、約二ヶ月凍結され、たいへん不便な思いをしま した。(結局、名義は夫に変更された) 夫の母が生きている時、日掛けの集金に自宅まで、 組合の営業の方がいらしてくれた(現在も)ので、 うちの内部の事情(夫の稼いだお金が母の口座に入金 される)は、金融機関は知っています。 △△銀行に、約二十年前に亡くなった夫の父の口座が あり、ある引き落としに、いまだに活用されています。 金融機関でも、何々組合、何々金庫、何々銀行など、 名義人死亡時の口座の凍結の見解が違うのでしょうか? 済んでしまったことなのですが、夫の母が生きてい うちに、夫に名義変更をしておけば、口座の凍結の 面倒がなかったのでしょうか? 名義変更は、生前ですと、簡単に?出来るのでしょうか? 金融機関は勝手な?判断で個人の口座の凍結が出来る 権限を法的に持っているのでしょうか?
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「金融機関は勝手な?判断で個人の口座の凍結が出来る権限を法的に持っているのでしょうか?」 というご質問についてお答えします。 結論から言うとありません。しかし、金融機関の実務はやっているのです。 預金債権は、金銭債権(お金を支払えと請求できる権利)です。支払えと請求する物はお金なので、2等分、3等分、4等分・・・などと分けることができる権利です(可分債権といいます)。 最高裁は、この可分債権について、相続人が複数ある場合は、相続があった時(ご質問のケースではお義母さんが亡くなった時)に、相続人はその相続分に応じて権利を受け継ぐとしています。 たとえば、被相続人(亡くなった方)が銀行に1000万円の預金債権を持っていて、相続人が子供2人だとすると、それぞれが2分の1の500万円ずつを相続するということです。 よって、相続人である子供のどちらかが単独で、金融機関に「500万円を支払え」と請求すると、本当は金融機関はこれを拒めないはずなのです。 ところが、金融機関の実務は、本当に相続があったのか、支払いを求めてきた人物が本当に相続人なのかがわからない場合もあり、金融機関が過誤払いをしてしまうと、その後に本当の権利者に重ねて支払いをしなければならないリスクがあるなどといって、相続人全員の同意を求めるなどの取り扱いをしているのです。 もとより、金融機関に正当な権利者に対して支払い請求を拒む権利はないため、相続人は裁判で争えば勝てますが、そこまでするには経済的・時間的なロスも多いことから、このような実務がまかり通っているというのが実情のようです。 #4の方は「銀行は預金者の大事なお金を預かっているので、預金者の死亡を知ったなら、相続権者を含む正当な権利を持った人以外に預金をおろさせることは違法行為になりますよね。正当な権利者が現れるまで口座を閉鎖する義務があります。」 と書いておられますが、これは、金融機関が預金者に対して一般的に負う「正当な権利者以外に支払わない義務」にすぎません。 すなわち、これは、金融機関に、正当な権利者に対して支払いを拒むことまでをも正当化するような「口座を閉鎖する義務」を与えるものではありません。 よって、金融機関は、相続人に対する支払いを拒むことは法的にはできません。 なお、民法478条(債権者らしい者へ誤って債務を弁済した場合の処理を定める)によって、有効な支払いとされる場合(無過失、つまり本人確認を怠っていないと評価される場合)には、正当な権利者以外への支払いであっても支払いは有効とされます。この場合、過失がないため不法行為責任も問われません。
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- montebianca
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平たく言うと銀行との「間合い」によりますね。 銀行は預金者の大事なお金を預かっているので、預金者の死亡を知ったなら、相続権者を含む正当な権利を持った人以外に預金をおろさせることは違法行為になりますよね。正当な権利者が現れるまで口座を閉鎖する義務があります。 質問者さんの場合は銀行との「間合い」がなくて預金者の死亡が、即刻、知られたということですね。銀行に気づかれない状況なら、いつまでも、その口座は使えれたんでしょうが・・・。 生前に銀行口座の名義変更は・・贈与税の関係もあるし、しないほうがいいのかな? 銀行から生前に直接、金をおろすのもケースバイケースですね。 知人で父親が死にかけたので、即刻、預金を解約して、そのままOKの人もいれば、喪明けに家を新築して税務署に捕捉され贈与税を払った人もいます。 後者の場合は、手間はかかりますが、ちゃんと相続して預金を下ろせば、相続税の方がはるかに控除額が大きいので税金を払わずに済んだでしょうね。
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ご回答をありがとうございます。 「間合い」・・時間的な適当なあいま、ということ でしょうか。 金融機関の流動的な判断で、凍結される。という ことなのですね。 当時同居していた夫の母が亡くなった時、口座が 凍結されたのは、そんなものかな?と思っていたの ですが、最近、(別の話から)ふとしたことから、 元銀行員に「口座凍結って、聞いたことないなあ。 そんな勝手?なこと銀行に出来るの?遺族の誰かに 口座のロックを依頼されれば、ロックされるだろう けど・・」と言われ、疑問に思いました。 (うちの場合、遺族(相続人全員)は、凍結依頼は していないと思われます) この質問をたてる前にこのサイトで検索してみたところ、 金融機関による口座凍結、ということは、一般的な ことと理解しました。 具体的に教えてくださってありがとうございます。
- ujiie-shinjiro
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1です。権限があるかどうかといえば、「ある」が答になります。 >二十年も前に亡くなった者の口座がいまだに 活用されている事実があったり ですから、死亡の事実を知らないのに、口座を凍結することはできないということです。 この場合は、誰が悪いのかといえば、事実を金融機関に伝えずに、他人名義の口座を使用している 名義人の身内ということになります。
お礼
再度のご回答をありがとうございます。 金融機関に口座を凍結する権限がある。ということですね。 参考にいたします。ありがとうございました。
- MandF
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○○信用金庫は義母さまの死亡をどのようにして知ったのでしょうか。そこが問題のように感じます。こちらから申し出る前に情報を知るほど親しい仲だったのでしょうか。(支店長や店員と個人的に親しかったなど) △△銀行の義父さまの口座が今でも有効なように、通常は名義人の家族が申し出るまでは金融機関は名義人の死亡を知ることはできません。しかし、知ってしまった瞬間にその口座は凍結されます。 わたしもそのことを知っていますから、私が死亡したときは私の口座からまず全ての預金を引き下ろすよう家族に伝えてあります。(本当はいけないのかもしれませんが…) もし○○信用金庫が家族からの申し出がある前に口座の凍結をしたのなら問題があるのではないかと思います。小さな町内にある金融機関や個人的な付き合いのある金融機関が個人情報に基づいて動いてしまうのはどうかと思います。 法的な根拠を示すことができなくて申し訳ありません。
お礼
ご回答をありがとうございます。 > ○○信用金庫は義母さまの死亡をどのようにして知 > ったのでしょうか? それまで、長年日掛けの集金に自宅に来てもらって いたので、うちの内情(義母死亡など)を、知った のではないかと思います。 新聞の「おくやみ」欄にも載りました。 金融機関が名義人死亡を知ってしまった瞬間にその 口座は凍結。知らない場合はいままでと変わらない。 このような仕方はたいしたマニュアルではないと思い、 「うち(金融機関)の判断で、お宅の口座は凍結する ことに決めました!」と強く言える権限が法的に認め られているのかと疑問に思い、質問しました。
- ujiie-shinjiro
- ベストアンサー率18% (37/201)
法的権限というか、義務が当然にあるでしょう。 預金は、どんな理由があれ、基本的に名義人のものです。 他人が勝手に引き出したり、振替えたりすることを 銀行が許していて良いのですか?あなたの預金が勝手に誰かに 引き出されても構わないのでしょうか? 名義人が生きているのであれば、身内のものがカードを使って 引き出しても、、名義人が許可していると考えれば問題ありませんが、 名義人が亡くなっていれば、それもありえない話になります。 よって、金融機関が名義人の死亡を知ったならば、基本的には 口座を凍結する義務があると思われます。もちろん、金融機関が 口座を開設している全ての名義人の生死を把握できるはずはありませんので、 その事実を知らない場合には、凍結しなかったことを責められることはないと思います。
お礼
ご回答をありがとうございます。 > あなたの預金が勝手に誰かに > 引き出されても構わないのでしょうか? 私の死亡時でしょうか?今回の夫の母の立場が私でしたら、 なにも凍結して困らせなくとも・・と思います。 > 金融機関が名義人の死亡を知ったならば、基本的には > 口座を凍結する義務があると思われます。 基本的に義務があるなら、凍結してもいいのですが、 うちの場合、二十年も前に亡くなった者の口座がいまだに 活用されている事実があったり、知り合いにも、 「死んだ母ちゃんの口座をいまだに使ってるよー」 などという話を聞いたりしましたので、法的に、 金融機関が口座の凍結の権限があるのか、お聞きしたのです。
お礼
ご回答をありがとうございます。 詳しく教えていただきたいへんありがとうございます。 参考URLも、たんへん参考になりました。 > 結論から言うとありません。しかし、金融機関の > 実務はやっているのです。 > もとより、金融機関に正当な権利者に対して支払い > 請求を拒む権利はないため、相続人は裁判で争えば > 勝てますが、そこまでするには経済的・時間的なロ > スも多いことから、このような実務がまかり通って > いるというのが実情のようです。 前の方のお礼でも述べましたが、元銀行員に「お客の 口座凍結出来る権限が金融機関にあるわけないでしょう。 遺族の誰かが凍結依頼したと思うよ。金融機関に聞きに 行けば多分依頼した文書が残っているはずだよ」と 言われ、疑わしき?は夫のきょうだい!と、頭に血が ノボッテしまい(笑)、窓口まで行きましたが、○○組合は 「依頼は誰からもされていません。私どもの判断で 凍結してます」の一点張り。 ということで、こちらで質問をたてました。