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最近亡くなった実母の口座は凍結されますか?

昨日、実母が病死しました。 母の家のローンや母が経営者となっているお店の諸々の経費は母名義の口座から自動引き落としになっています。 口座名義人が死亡した場合、口座が凍結されて機能しなくなると聴いたことがあるのですが本当でしょうか? また、もしそうならば私はどんな手続きを行えばよいのでしょうか? それから母名義の定期預金はどんな扱いになるのでしょうか?あわせてお教えいただけると喜びます。 どうぞよろしくお願いいたします

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

ご心配どおり、なくなった方の銀行口座は凍結されますので、まず現金を引き出してください。その際、銀行側に名義人が亡くなったことは告げてはいけません(告げるとお金を出させてもらえません)。 そんなに高額でなければ、キャッシュカードで出すのがよいでしょう。 死亡届を提出すると数日中に口座は凍結されてしまうので、すぐ引き出しに行ってください。 いったん口座が凍結されてしまうと、引き出しには相続人全員の印鑑が必要となってしまうので、面倒です。 また、自動引き落としに関しては、契約先に引き落とし口座をあなたなり別の家族の方の口座に切り替えてもらうようにするしかありません。

--nana--
質問者

お礼

いま、現金を引き出してきました とてもわかりやすい回答をありがとうございました

その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

役所に死亡届けを出したからといって、自動的に銀行口座が凍結されることはありません。銀行は死亡した事実を知ったときから口座を凍結します。一般人の場合は、銀行に申し出なければわからないことが多いでしょう。お店の経営者ですと、銀行が知るのが早いでしょう。 相続で遺産分割協議書を作って、代表者が手続きすれば口座を解約できます。手続き方法は銀行により多少の違いがあります。

--nana--
質問者

お礼

役所と銀行のあいだでの情報の流れがないということですね そのあたりが気になっていましたのでとても参考になりました ありがとうございます 相続に関しては母一人・子ひとりの親子ですので問題はなさそうですね

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

亡くなれば(相続開始すると)相続人すべての共有です。分割協議まとまるまでは一部の人が勝手に処分することは出来ません。 実質的には通帳とハンコ、キャッシュカードあれば引き出せるが、ばれたら返却です。相続人の現金(お金の束)ならわかりにくいが、銀行口座ならいずれ勝手に引き出したのはばれますよ(分割でもめるなら専門家が調べる)。 公共料金の引き落とし分でも死亡届ければ引き落としません。亡くなった人が水道や電気やNHK使うわけもないから実際に使う人が払えばいいだけです。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku1.html

--nana--
質問者

お礼

回答をありがとうございました 参考になりました

  • taka-996
  • ベストアンサー率33% (47/142)
回答No.2

お母さんのローン経営するお店等々になると、普通の専業主婦ではなくそれなりの財産がある方だと思われます。 銀行が口座を凍結して引き出せなくするのは、相続問題で誰かが黙ってお金を引き出すというのを防ぐ意味もあります。 あなた以外に相続権のある人はどなたでしょう? 弁護士さん等にきちんと相続の手順、各自の相続額等を相談して正式な手続きを行いましょう。 勝手にお母さんの口座からお金を引き出したとなると、後々の相続問題で大きなトラブルになってしまうことがありますよ。

--nana--
質問者

お礼

回答をありがとうございます 私は一人っ子ですので相続権でもめることはなさそうですね 参考になりました

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